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○特別用途食品の表示許可について
(昭和四八年一二月二六日)
(衛発第七八一号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

 特殊栄養食品制度の運用については、かねてよりご配慮を煩わしているところであるが、今般、特別用途食品(栄養改善法施行規則(昭和二七年厚生省令第三七号)第八条第一項第六号に規定する特定保健用食品を除く。以下同じ。)についての基本方針及び病者用のものについては、その標示許可基準を左記のとおり定めたので、貴管下関係業者に周知徹底を図り、本制度の運用に遺憾なきを期せられたい。
 なお、昭和四七年九月一四日衛発第五六八号本職通知「低ナトリウムしょうゆ(減塩しょうゆ)及び低ナトリウムみそ(減塩みそ)の標示許可基準について」及び昭和四八年三月九日衛発第一三八号本職通知「低たん白質パン類及び低たんぱく質マカロニ、スパゲティ、乾めんの標示許可基準について」は廃止する。

一 許可すべき特別用途食品の範囲について
  1 特別用途食品の表示については、病者用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及び高齢者用食品を栄養改善法第一二条第一項の許可の対象とする。
  2 病者用食品のうち次に掲げる食品群に属する食品については第二に定める許可基準により特別用途食品たる表示の許可を行い、その他の病者用食品については第三に定めるところにより個別に評価を行い、特別用途食品たる表示の許可を行う。
(1) 病者用単一食品
 低ナトリウム食品
 低カロリー食品
 低たんぱく質食品
 低(無)たんぱく質高カロリー食品
 高たんぱく質食品
 アレルゲン除去食品
 無乳糖食品
(2) 病者用組合わせ食品
 減塩食調製用組合わせ食品
 糖尿病食調製用組合わせ食品
 肝臓病食調製用組合わせ食品
 成人肥満症食調製用組合わせ食品
  3 病者用のものについて、特別の用途に適する旨の表示とは、以下の各項のいずれかに該当するものである。従って、これらの表示がなされた食品が無許可で販売されることのないよう管下関係業者に対して指導を徹底されたい。
(1) 単に病者に適する旨を表示するもの。例えば「病者用」、「病人食」等。
(2) 特定の疾病に適する旨を表示するもの。例えば「糖尿病者用」、「腎臓病食」、「高血圧患者に適する」等。
(3) 許可対象食品群名に類似の表示をすることによって、病者用の食品であるとの印象を与えるもの。
二 病者用特別用途食品たる表示の許可基準について
 第一の2の(1)及び(2)に掲げる食品群に属する食品(以下「許可基準型病者用食品」という。)に係る病者用特別用途食品たる表示の許可については、以下の基準により判断するものとする。
  1 基本的許可基準
(1) 食品の栄養組成を加減し、若しくは特殊な加工を施したもの、又は複数の食品を組合わせたものであって、医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を必要とする病者に適当な食品であることが認められるものであること。
(2) 特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいものであること。
(3) 適正な試験法によって成分又は特性が確認されるものであること。
  2 概括的許可基準
(1) 指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、しかもその使用方法が簡明であること。
(2) 品質が通常の食品に劣らないものであること。
(3) 利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、又は病者にとって特に必要とされるものであること。
  3 食品群別許可基準
 食品群別の許可基準(規格、許容される特別用途表示の範囲及び許可された場合の必要的表示事項)は、別紙のとおりとする。
 なお、この場合の必要的表示事項とは、栄養改善法施行規則第九条各号に定める表示事項のほか、特に記載すべき事項を列記したものである。
三 病者用特別用途食品たる表示の許可の個別評価について
  1 許可基準型病者用食品以外の病者用食品(以下「個別評価型病者用食品」という。)に係る病者用特別用途食品たる表示の許可については、以下の要件により個別に評価するものとする。
 なお、この場合の「食事療法」とは、疾病の治療及び再発や悪化の防止を目的として、医師の指示により医学的、栄養学的知見に基づき、栄養素等を管理した食事を摂取することをいい、「関与する成分」とは、食事療法を実施するにあたり、疾病の治療等に関与する食品成分をいう。
(1) 特定の疾病のための食事療法の目的を達成し、食生活の改善に効果が期待できるものであること。
(2) 食品又は関与する成分について、食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。
(3) 食品又は関与する成分について、病者の食事療法にとって適切な使用方法が医学的、栄養学的に設定できるものであること。
(4) 食品又は関与する成分は、食経験等からみて安全なものであること。
(5) 関与する成分は、次に掲げる事項が明らかにされていること。
 物理化学的性状及び試験方法
 定性及び定量試験方法
(6) 同種の食品の喫食形態と著しく異なったものではないこと。
(7) まれに食べられるものではなく、日常的に食べられている食品であること。
(8) 錠剤型、カプセル型等をしていない通常の形態の食品であること。
(9) 食品又は関与する成分は、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知)別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添二「専ら医薬品として使用される成文本質(原材料)リスト」に含まれるものではないこと。
  2 個別評価型病者用食品の許可の適否は、専門の学識経験者の意見を聴き判断する。
 なお、検討会に関する事項は別に定める。
  3 個別評価型病者用食品の許可された場合の必要的表示事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病者用食品である旨
(2) 医師に指示された場合に限り用いる旨
(3) 〇〇疾患に適する旨
(4) 医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適当である旨
(5) 食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
(6) 表示許可の条件として示された事項がある場合は当該事項
(7) 過食による過剰摂取障害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについては、申請書に添付した資料に基づきその旨
四 妊産婦、授乳婦用粉乳たる表示の許可基準について
 妊産婦、授乳婦用粉乳は、次の各項に適合したものでなければならない。
成分 製品1日摂取量中の含有量
たん白質 10.44g以上
糖質 23.66g〃
脂質 2.30g〃
カルシウム 650mg〃
ビタミンA 456μg〃
〃   D 7.5μg〃
〃   B1 0.86mg〃
〃   B2 0.76mg〃
ナイアシン 0.29mg〃
エネルギー 314kcal以下
五 乳児用調製粉乳たる表示の許可基準について
 乳児用調製粉乳は、次の各項に適合したものでなければならない。
成分 標準濃度における組成
(100ml当り)
備考(100kcal当りにおける
組成)
エネルギー 65〜75kcal  
たん白質 1.5〜2.2g 2.1〜3.1g
灰分 0.25〜0.40g 0.36〜0.57g
ビタミンA 53〜105μg 75〜150μg
〃   D 0.7〜1.4μg 1〜2μg
〃   E 0.5mg以上 リノール酸1g当り0.7IU、
ただし100有効カロリー
当り0.7IU未満であっては
ならない。
〃   C 5.6mg〃 8.0mg以上
〃   B1 28μg〃 40μg〃
〃   B2 42μg〃 60μg〃
〃   B6 25μg〃 35μg〃
〃   B12 0.11μg〃 0.12μg〃
ナイアシン 175μg〃 250μg〃
リノール酸 0.21g〃 0.30g〃
カルシウム 35mg〃 50mg〃
リン 18mg〃 25mg〃
マグネシウム 4mg〃 6mg〃
0.7mg〃 1.0mg〃
ナトリウム 14〜42mg 20〜60mg
塩素 39〜105mg 55〜150mg
カリウム 56〜140mg 80〜200mg
六 高齢者用食品たる表示の許可基準について
 高齢者用食品は、そしゃく困難者用食品(そしゃくを容易又は不要ならしめることを目的とするもの)又はそしゃく・えん下困難者用食品(そしゃくを容易又は不要ならしめるとともに、適当な増粘剤等を用いることによってえん下を容易ならしめ、且つ、誤えんを防ぐことを目的とするもの)とし、表示の許可については、以下の基準により判断するものとする。
  1 基本的許可基準
(1) 医学的、栄養学的見地(消化、吸収等)からみて高齢者が摂取するのに適した食品であること。
(2) 高齢者により摂取されている実績があること。
(3) 特別の用途を示す表示が、高齢者用の食品としてふさわしいものであること。
(4) 使用方法が簡便であること。
(5) 品質が通常の食品に劣らないものであること。
(6) 栄養所要量(第五次改定日本人の栄養所要量をいう。以下同じ。)が定められている栄養成分等について、その食品一食分に含まれる当該栄養成分が生活活動強度I、六〇〜六四歳の男性の栄養所要量の五〇%以下であること。
(7) 適正な試験法によって成分又は特性が確認されるものであること。
  2 食品群別許可基準
 食品群別の許可基準は、次表のとおりとする。
 なお、簡易な調理を要するものにあってはその指示どおりに調理したあとの状態で当該基準を満たせばよいものとする。
食品群 規格
種別 形状 堅さ(一定速度で圧縮した時の抵抗)
(N/m2)
固形物の比率
(重量%)
ゾルの粘度
(mPa・s)
備考(堅さ、食べやすさの目安)
そしゃく困難者用食品 ゾル 5×10^2N/m2以下 かまなくてもよい
ゾル中に固形物* 固形物を含む全体を測定して5×10^3N/m2以下
ゲル 5×10^4N/m2以下 舌でつぶせる
ゲル中に固形物* 固形物を含む全体を測定して5×10^4N/m2以下 歯ぐきでつぶせる
固形物* 5×10^4N/m2以下
そしゃく・えん下困難者用食品 ゾル 5×10^2N/m2以下 1.5×10^3mPa・s以上 かまなくてもよい
ゾル中に固形物* 固形物を含む全体を測定して5×10^3N/m2以下 50%以下
ゲル 1×10^4N/m2以下 舌でつぶせる
ゲル中に固形物* 固形物を含む全体を測定して5×10^4N/m2以下 50%以下 歯ぐきでつぶせる
:固形物の大きさの上限の目安は、立方体に近いもの、球形に近いもの、不定形な塊状のもの等にあっては、1cm3とする。ただし、極端に偏平なもの、細長いもの等にあっては、長さの上限をおおむね2cmとする。
  3  附帯的表示許可基準
 エネルギー又は特定の栄養成分を豊富に含む旨を意味する表示をする場合は、食品一食分として当該栄養成分等の量がその栄養所要量(原則として、生活活動強度I、六〇〜六四歳の男性の数値を用い、栄養所要量が定められていない栄養成分等については、その目標摂取量とする。)に対して、次の割合の範囲内であること。
(1)  エネルギー及びたん白質については、二〇%以上五〇%以下
(2)  ビタミン、ミネラル等については、三〇%以上五〇%以下
七 特別用途食品の許可申請時に注意すべき事項
  1  申請書の様式及び記載事項等については、昭和四六年四月八日衛発第二二二号本職通知「特別用途食品の表示許可について」の別添「特別用途食品の指導及び取扱い要領」によるものであること
  2  申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
(1)  申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為
(2)  許可基準型病者用食品については、別紙食品群別許可基準の規格欄の各項目に、妊産婦、授乳婦用粉乳及び乳児用調製粉乳については、表示許可基準の各項に、高齢者用食品については、表示許可基準の食品群別許可基準の規格欄の各項目及び附帯的表示許可基準に適合することを証明する試験成績書(三通) 個別評価型病者用食品については、食品中における関与する成分の定性及び定量試験成績書(三通)
(3)  表示見本
 販売に際しての容器包装又は添付文書の表示を図示したもの
(4)  当該食品が第二又は第六に掲げる基本的許可基準及び許可基準型病者用の食品については、第二に掲げる概括的許可基準のそれぞれの項目に適合することを客観的に証明する資料
 個別評価型病者用食品については、第三の1の(1)から(7)までに掲げる要件に適合することを客観的に証明する次に掲げる資料
 食品又は関与する成分について、特定の疾病のための食事療法上の根拠を医学的、栄養学的に示す資料
 食品又は関与する成分について、病者の食事療法における適切な使用方法を医学的、栄養学的に設定するための資料
 食事療法中の病者が、食品として日常的、継続的に摂取することが可能であることを示す資料
 食品又は関与する成分について、安全性に関する資料
 食品又は関与する成分について、安定性に関する資料
 関与する成分の物理化学的性状及びその試験方法に関する資料
 食品中における関与する成分の定性及び定量試験の試験検査成績書並びにその試験検査方法
(5)  当該食品の自家試験実施結果
(6)  製造所の構造設備の概要及び品質管理の方法についての説明書
(7)  その他当該食品に関する一般的説明資料
(8)  申請者が製造者と異なる場合は当該食品の製造委託契約書
(9)  個別評価型病者用食品については、様式1に定める添付書類のリスト
  3  個別評価型病者用食品の許可申請書の提出を受けた都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、様式2により書類上の不備の有無を点検の上、適切なものを厚生労働大臣に進達すること。
  別紙
食品群別許可基準
食品群名 規格 許容される特別用途表示の範囲 必要的表示事項
病者用単一食品      
低ナトリウム食品  ナトリウム含量は、通常の同種の食品の含量(原則として四訂日本食品標準成分表による。以下同じ)の50%以下であること。ただし、しょうゆについては製品100g中ナトリウム量3,550mg(食塩として9g)以下とすること。
ナトリウム以外の一般栄養成分の含量は、通常の同種の食品の含量とほぼ同程度であること。ただし、低たんぱく質食品にあってはこの限りではない。
 ナトリウム摂取制限を必要とする疾患(高血圧、全身性浮腫疾患(腎臓疾患、心臓疾患など))に適する旨  医師にナトリウム、(食塩の)摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨
  ナトリウム、カリウム、塩素、塩化ナトリウムの含量
塩化ナトリウム一定量(例えば1g)に相当する製品の数量
  「低ナトリウム」、「低塩」並びに「減塩」など低ナトリウムを意味する文字
  医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
  食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
低カロリー食品  エネルギー量は、通常の同種の食品の含量の50%以下であること。ただし、穀類製品については75%以下であること。
 水分含量は、通常の同種の食品の含量とほぼ同程度であること。
 エネルギー摂取制限を必要とする疾患(糖尿病、肥満症など)に適する旨  医師にエネルギー摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨
 製品の一定量(例えば1個又は1片)当たりのエネルギー量
 エネルギーを低減するために用いた原料(人工甘味料を含む。)の名称及び数量
 「低カロリー」又は「低エネルギー」を意味する文字
医師等から指示されたエネルギーの範囲内で使用すべき旨
 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
 食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
低たんぱく質食品  たんぱく質含量は、通常の同種の食品の含量の50%以下であること。
 エネルギー量は、通常の同種の食品の含量とほぼ同程度であること。
 ナトリウム及びカリウム含量は、通常の同種の食品の含量より多くないこと。
 本品のたんぱく質は、栄養価の高いものであること。
 たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患など)に適する旨  医師にたんぱく質摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨
 ナトリウム、カリウム含量
 製品の一定量(例えば1個又は1片)当たりのたんぱく質含量
 たんぱく質のプロテインスコア
 「低たんぱく質」を意味する文字
 医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適当である旨
 食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
低(無)たんぱく質高カロリー食品  通常の同種の食品に比較してたんぱく質含量を50%以下に低減し、エネルギー量を高くしたものであること。
 ナトリウム及びカリウム含量は、通常の同種の食品の含量より多くないこと。
 本品のたんぱく質は、栄養価の高いものであること。
 低たんぱく質高カロリー食を必要とする疾患(腎機能不全、透析療法など)に適する旨  医師に低(無)たんぱく質高カロリー食又は低(無)たんぱく質高エネルギー食の摂取を指示された場合に限り用いる旨
  ナトリウム、カリウム含量
  製品の一定量(例えば1個又は1片)当たりのたんぱく質及びエネルギー量
  たんぱく質のプロテインスコア
「低(無)たんぱく質高カロリー食品」又は「低(無)たんぱく質高エネルギー食品」を意味する文字
  医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適当である旨
  食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
高たんぱく質食品  たんぱく質含量は、通常の同種の食品の含量の2倍以上であること。
 本品のたんぱく質は、栄養価の高いものであること。
 水分含量は、通常の同種の食品の含量とほぼ同程度であること。
 たんぱく質摂取量を多くする必要がある疾患(肝臓疾患、ネフローゼ症候群、手術後、胃潰瘍など)に適する旨  医師に多量のたんぱく質摂取を指示された場合に限り用いる旨
  ナトリウム、カリウム含量
  製品の一定量(例えば1個又は1片)当たりのたんぱく質含量
  たんぱく質のプロテインスコア
  「高たんぱく質」を意味する文字
  医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適当である旨
  食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
アレルゲン除去食品  特定の食品アレルギーの原因物質である特定のアレルゲンを除去したものであること。
  除去したアレルゲン以外の栄養成分の含量は通常の同種の食品の含量とほぼ同程度でなければならない。
 特定の食品アレルギー(牛乳など)の場合に適する旨  医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨
 食品アレルギーの種類又は除去したアレルゲンの名称を目立つように表示する。
  除去アレルゲンの代替物の名称
  ビタミン、ミネラルの含量
  標準的な使用法
  医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適当である旨
  食事療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
無乳糖食品  食品中の乳糖(又はガラクトース)を除去したものである。
  乳糖(又はガラクトース)以外の栄養成分の含量は、通常の同種の食品の含量とほぼ同程度であること。
 乳糖不耐症、ガラクトース血症に適する旨  医師に乳糖(又はガラクトース)の摂取制限を指示された場合に限り用いる旨
  乳糖(又はガラクトース)の代替物の名称
  ビタミン、ミネラルの含量
  標準的な使用法
  「無乳糖」を意味する文字
  医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適当である旨
  食事療法の素材として適するものであって多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨
病者用組合わせ食品      
減塩食調製用組合わせ食品  複数の食品(包装されたものを含む。以下同じ。)を減塩食調製用として組合わせたものである。
  1日又は1回分を単位として組合わされたものを1包装としたものである。
 ナトリウム摂取制限を必要とする疾患(高血圧、全身性浮腫疾患(腎臓疾患、心臓疾患など))に適する旨  医師にナトリウム摂取制限を指示された場合に限り用いる旨
  食事箋により使用すべき旨
  「減塩食調製用組合わせ食品」と表示すること。
  成分規格次の成分について目立つように太字で表示すること。塩化ナトリウムたんぱく質エネルギー量
  組合わされた食品名
  原材料の名称及び数量
  減塩食の素材として適するものである旨
  医師、管理栄養士等に具体的な献立指示を受けて使う必要がある旨
糖尿病食調製用組合わせ食品

 複数の食品を糖尿病食調製用として組合わせたものである。
  1日又は1回分を単位として組合わされたものを1包装としたものである。

 糖尿病食を調製するのに適する旨  医師にエネルギー摂取制限を指示された場合に限り使用すべき旨
  食事箋により使用すべき旨
  「糖尿病食調製用組合わせ食品」と表示すること。
  成分規格次の成分について目立つように太字で表示すること。たんぱく質糖質脂質エネルギー量
  組合わされた食品名
  原材料の名称及び数量
  糖尿病食の素材として適する旨
  医師、管理栄養士等に具体的な献立指示を受けて使う必要がある旨
肝臓病食調製用組合わせ食品

 複数の食品を肝臓病食調製用として組合わせたものである。
  1日又は1回分を単位として組合わされたものを1包装としたものである。

 肝炎及び肝硬変に適する旨  医師に肝臓病食の摂取を指示された場合に限り使用すべき旨
  食事箋により使用すべき旨
  「肝臓病食調製用組合わせ食品」と表示すること。
  成分規格次の成分について目立つように太字で表示すること。
 たんぱく質塩化ナトリウムエネルギー量
  組合わされた食品名
  原材料の名称及び数量
  肝臓病食の素材として適する旨
  医師、管理栄養士等に具体的な献立指示を受けて使う必要がある旨
成人肥満症食調製用組合わせ食品  複数の食品(包装されたものを含む。)を成人肥満症食調製用として組合わせたものである。
  1日又は1回分を単位として組合わせたものを1包装としたものである。
  1包装(1日分)は、エネルギー700kcal±10%の範囲内、たんぱく質含量は60g以上(良質のたんぱく質を使用すること。)とする。
  なお、1包装(1回分)にあっては、上記1日分の30〜35%の範囲内でなければならない。
 肥満症食に適する旨  医師に成人肥満症食の摂取を指示された場合に限り使用すべき旨
  食事箋により使用すべき旨
  「成人肥満症食調製用組合わせ食品」と表示すること。
  成分規格次の成分について目立つように太字で表示すること。エネルギー量たんぱく質炭水化物(糖質及び食物繊維をもって代えることができる。)脂質
  組合わされた食品名
  原材料の名称及び数量
  成人肥満症食の素材として適する旨
  医師又は管理栄養士等に具体的な献立指示を受けて使う必要がある旨
  摂取上の注意(1) 1日分にあっては3回以上にわけて摂取する旨(2) ビタミン又はミネラルが不足をきたすおそれがある場合には、その補給の必要がある旨
  様式   略











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