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特別用途食品制度とは・・・


 当該制度は、健康増進法第26条に基づき、販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない制度である。
 特別用途食品には、許可基準が定められた病者用(低カロリー食品、低ナトリウム食品など病者用単一食品及び糖尿病食調製用食品などの病者用組合せ食品)、妊婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品のほか、個別評価審査により許可される病者用食品と特定保健用食品がある。
 また、許可を受けた特別用途食品については、必要に応じて収去検査等を実施し、許可した食品の内容成分、品質の確保、表示内容の適正化等を図っているところである。


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