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栄養機能食品とは・・・

 当該食品は、特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするものである。高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合など、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨としている。
 当該食品と称して販売するには、食品衛生法施行規則及び健康増進法に基づく栄養表示基準の規定により、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合し、定められた栄養機能表示や注意喚起表示、さらには厚生労働大臣による個別審査を受けたものではない旨等の表示をしなければならない。ただし、先の規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出は必要はなく、製造・販売の自主的責任の下に基準に適合した商品を開発し、販売することができる。
 また、栄養機能食品の規格基準は現在17種類(ビタミン12種類、ミネラル5種類)であるが、新たな規格基準の設定に向けて、検討を進めていくこととしている。


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