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食安新発第0623001号
平成16年6月23日
各
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都道府県
保健所設置市
特別区
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衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室長
特定保健用食品及びそれ以外の特別用途食品に係る
適正な広告等の表示の指導について
特定保健用食品及びそれ以外の特別用途食品の監視指導については、平成13年3月27日食発第111号「保健機能食品制度の創設等に伴う特定保健用食品の取扱い等について」の別添1「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」の「10 監視指導」及び別添2の「特別用途食品の取扱い及び指導要領」の「8 監視指導」に基づき行っているところですが、現状として、特定保健用食品や病者用食品等において、許可された特別用途表示の範囲を逸脱している広告等の表示(例えば、許可表示が「お腹の調子を整える」であるにもかかわらず、「ダイエット用」と称するものなど)が見受けられます。
特別用途食品は、食品の特性を十分に理解し、消費者自らの正しい判断で選択し摂取できるように適切な情報提供を行うための制度であるにもかかわらず、許可された特別用途表示の範囲を逸脱する広告等の表示を行うことは、消費者に誤解を与えることにより制度趣旨を失わせる点で極めて不適切な運用実態であり、また、許可取り消し要件を定める健康増進法第28条(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する「虚偽の表示」に該当する可能性が高いと考えられます。
つきましては、貴職におかれましては、特別用途食品の事業者に対し、不適切な表示を削除するなど適切な表示に改めるよう指導をお願いします。
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