第 | 十二条の二 前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。 |
2 | 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 | 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 | 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 |
三 | 事故等分析事業を開始しようとする年月日 |
|
3 | 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 | 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し) |
二 | 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 |
三 | 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 |
四 | 第十二条の四第一項第八号に規定する委員の氏名及び略歴 |
五 | 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 |
六 | 事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 |
|
第 | 十二条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の登録を受けることができない。
一 | 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
二 | 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
三 | 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 |
|
第 | 十二条の四 厚生労働大臣は、第十二条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 | 営利を目的とするものでないこと。 |
二 | 法人にあつては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。 |
三 | 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 |
四 | 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 |
五 | 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。 |
六 | 事故等分析事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。 |
七 | 法人にあつては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
八 | 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 |
九 | 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。 |
十 | 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。 |
|
2 | 登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 | 登録年月日及び登録番号 |
二 | 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
三 | 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地 |
|
第 | 十二条の五 第十二条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 |
2 | 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 |
第 | 十二条の六 登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第十二条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。 |
2 | 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。 |
第 | 十二条の七 登録分析機関は、第十二条の二第二項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
第 | 十二条の八 登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも
、同様とする。
一 | 事故等分析事業の実施方法 |
二 | 事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 |
三 | 第十二条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 |
四 | 前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項 |
|
第 | 十二条の九 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 | 休止又は廃止の理由及びその予定期日 |
二 | 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 |
|
第 | 十二条の十 登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 |
2 | 特定機能病院、事故等報告病院その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 | 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 |
二 | 前号の書面の謄本又は抄本の請求 |
三 | 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 |
四 | 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ | 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの |
ロ | 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
|
|
第 | 十二条の十一 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
第 | 十二条の十二 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 |
第 | 十二条の十三 厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 | 第十二条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 |
二 | 第十二条の七から第十二条の九まで、第十二条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 |
三 | 正当な理由がないのに、第十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 |
四 | 第十二条の十一又は第十二条の十二の規定による命令に違反したとき。 |
五 | 不正の手段により第十二条の登録を受けたとき。 |
|
第 | 十二条の十四 登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
一 | 第十二条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日 |
二 | 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要 |
三 | 第一号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要 |
|
第 | 十二条の十五 厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 |
第 | 十二条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 | 第十二条の登録をしたとき。 |
二 | 第十二条の七の規定による届出があつたとき。 |
三 | 第十二条の九の規定による届出があつたとき。 |
四 | 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。 |
|
第二十二条の三第三号中「第九条の二十三」を「第九条の二十三第一項第一号」に改める。