(注1)「入院」は、入院診療及び食事療養(医科)の計である。 (注2)「入院外」は、入院外診療及び薬剤の支給の計である。 (注3)「歯科」は、歯科診療及び食事療養(歯科)の計である。 (注4)「その他」は、老人保健施設療養、老人訪問看護及び医療費の支給等の計である。 |
(注1)「入院」は、入院診療及び食事療養(医科)の計である。 (注2)「入院外」は、入院外診療及び薬剤の支給の計である。 (注3)「歯科」は、歯科診療及び食事療養(歯科)の計である。 (注4)「その他」は、老人保健施設療養、老人訪問看護及び医療費の支給等の計である。 |