定期の予防接種実施要領の一部改正について(新旧対照表)
○「定期の予防接種の実施について」(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)
(傍線の部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
別紙 |
別紙 |
第1 総論 |
第1 総論 |
1〜4 (略) |
1〜4 (略) |
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5 接種液 |
5 接種液 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) | 接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用する方法によること。
また、経口生ポリオワクチンは、ディープフリーザー中に保存し、所定の貯蔵条件を維持すること。沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン及び沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドにあっては、凍結しないように留意すること。 |
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(2) | 接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用する方法によること。
また、経口生ポリオワクチンは、ディープフリーザー中に保存し、所定の貯蔵条件を維持すること。百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン、ジフテリア破傷風混合トキソイド及び破傷風トキソイドにあっては、凍結しないように留意すること。 |
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6〜8 (略) |
6〜8 (略) |
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9 | 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者 |
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9 | 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
(2) | 個別接種については、保護者の同伴が必要であること。 |
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(2) | 16歳未満の者に対する個別接種については、保護者の同伴が必要であること。
なお、中学生についても保護者の同伴が原則ではあるが、やむを得ない当事者の事情により保護者が同伴できない場合は、あらかじめ予診票に保護者の予防接種実施に関する明示の同意を得た上で、予診後に保護者に別途連絡を取って予診結果の説明を行い、その結果を踏まえた保護者の予防接種実施に関する明示の同意が確認できる場合は、接種を行って差し支えないこと。この場合においては、予診後に保護者が予防接種実施に関する同意をした旨を被接種者本人から署名等により確認すること。 |
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(3)〜(5) (略) |
(3)〜(5) (略) |
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11 (略) |
11 (略) |
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(1)〜(4) (略) |
(1)〜(4) (略) |
(5) | 集団接種については、保護者の同伴が必要であること。 |
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(5) | 16歳未満の者に対する集団接種については、保護者の同伴が必要であること。 |
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(6) (略) |
(6) (略) |
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13・14 (略) |
13・14 (略) |
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(1) | 市町村長は、一類疾病に係る予防接種を行ったときは、予防接種法施行令第7条の規定による報告を「地域保健・老人保健事業報告」(厚生労働省大臣官房統計情報部作成)の作成要領に従って行うこと。 |
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(1) | 市町村長は、一類疾病に係る予防接種を行ったときは、予防接種法施行令第7条の規定による報告を「地域保健・老人保健事業報告」(厚生労働省大臣官房統計情報部作成)の作成要領に従って行うこと。 |
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(2) | 市町村長は、結核に係る予防接種を行ったときは、結核予防法第20条において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、市町村の名称及び実施年月日並びに予防接種を受けた者の数を都道府県知事に報告すること。 |
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(2) | 市町村長は、結核に係る予防接種を行ったときは、結核予防法第11条第1項の規定に基づき、市町村の名称及び実施年月日並びに予防接種を受けた者の数を都道府県知事に報告すること。 |
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(1) | 三価混合の経口生ポリオワクチン、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン又は経皮接種用乾燥BCGワクチンを接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置くこと。沈降精製百日 せきジフテリア破傷風混合ワクチン、日本脳炎ワクチン又は沈降ジ フテリア破傷風混合トキソイドを接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上置くこと。 |
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(1) | 生ワクチン(急性灰白髄炎、麻しん、風しん及び結核)を接種し た日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置くこと。 不活化ワクチン(百日せき及び日本脳炎)又はトキソイド(ジフテ リア及び破傷風)を接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔 は、6日以上置くこと。 |
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(2) (略) |
(2) (略) |
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17 (略) |
17 (略) |
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第2 各論 |
第2 各論 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
(2) | ジフテリア及び破傷風の第2期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを使用し、11歳に達した時から12歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行うこと。 |
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(2) | ジフテリア及び破傷風の第2期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風トキソイドを使用し、11歳に達した時から12歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行うこと。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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ア | 麻しん及び風しんの第1期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者に対し、1回行うこと。この場合においては、早期の接種機会を確保すること。 |
イ | 麻しん及び風しんの第2期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(小学校就学前の1年間にある者)に対し、1回行うこと。 |
ウ | 平成18年3月31日以前に麻しん又は風しんに係る定期の予防接種を受けた者については、ア及びイにかかわらず、麻しん及び風しんの第1期及び第2期の予防接種の対象者とはならないこと。 |
エ | 平成18年3月31日以前に麻しん又は風しんの予防接種をいずれも受けていない者であって、イに該当するものについては、第2期の予防接種の対象者となるものであること。 |
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(1) | 対象者
麻しんの予防接種は、生後12月に達した時から生後15月に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行うこと。 |
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(2) | 接種液の用法
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンは、溶解後にウイルス力価が急速に低下することから、溶解後速やかに接種すること。 |
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(2) | 接種液の用法
麻しんワクチンは、溶解後にウイルス力価が急速に低下することから、溶解後速やかに接種すること。 |
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4 | 風しんの予防接種
風しんの予防接種は、生後12月に達した時から生後36月に達るまでの期間を標準的な接種期間として1回行うこと。 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) | 第3期の予防接種は、14歳に達した時から15歳に達するまで期間を標準的な接種期間として1回行うこと。 |
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5 結核の予防接種 |
6 結核の予防接種 |
(1)〜(3) (略) |
(1)〜(3) (略) |
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照会先
厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係
Tel | (03)5253-1111 |
Fax | (03)3581-6251 |