健感発第82号
平成13年12月6日
| 各 | 都道府県 政令市 特別区 |
衛生主管部(局)長殿 |
厚生労働省健康局結核感染症課長
予防接種法に基づく予防接種の円滑な実施については、かねてより種々ご配慮いただいているところでありますが、今般、予防接種法の一部を改正する法律の施行にともないインフルエンザが対象疾病に追加され、65歳以上のすべての高齢者及び、60歳以上65歳未満の明確な健康リスクを持つとして政令で定める方々に対して予防接種法にもとづく予防接種を勧めることとなりました。対象者につきましては、米国CDC専門家委員会報告を踏まえて、予防接種法施行規則第二条の二において定めたところであり、「ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者」についても位置づけているところです。これらの方々に対するインフルエンザの予防接種については、下記の点に留意の上で実施していただきますよう、貴管内市町村への周知をお願いいたします。
1.免疫の機能が極端に低下している場合は、インフルエンザの予防接種により「病状の悪化はないが、抗体の上昇が十分に期待できない」とされる文献があることから、「ヒト免疫不全ウイルス(以下「HIV」)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者」については、HIV感染の治療に当たる主治医の意見を十分に聞いた上で、本人への説明をつくして意思を確認し、接種の可否を慎重に決定すること。
2.ただし、HIV感染者が妊婦の場合は、一時的にHIVが増加し母子感染の可能性が高くなるとの文献があることから予防接種を避けること。
3.なお、60歳未満の方々に対してインフルエンザの予防接種を行う場合は、予防接種法に基づかない、任意の接種として取り扱うこと。
(参考:別添)
(1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
(4) Antibody responses after influenza vaccination in HIV-infected individuals:a consecutive 3-year study. Vaccine 2000 ;18:3040--49