ボイラー構造規格等の改正に関する外国関係者からの意見聴取について
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
ボイラー構造規格等の見直しに際して、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクションプログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
記
1 事案の要旨
ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器について技術の進展を踏まえた改正が求められています。また、ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器については平成15年に性能規定化が行われたが下位規格については仕様規定となっており、これらについても性能規定化を行ってボイラー等に係る構造要件の斉一化を図ることが求められていることから、今般、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)及び圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号)を改正し、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号)及び簡易ボイラー等構造規格(昭和50年労働省告示第65号)を廃止することについて検討を進めているところです。
2 意見陳述予定日時
平成23年4月27日(水)10時00分から
3 場所
東京都千代田区霞ヶ関1−2−2中央合同庁舎第5号館安全衛生部会議室
4 意見陳述を行うことができる外国関係者
ボイラー、小型ボイラー、簡易ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型圧力容器及び簡易容器の製造、輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者又は日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等
5 意見陳述の方法
厚生労働省の担当職員に対し、日本語で行うこととします。
6 意見陳述のために必要な手続き
意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及び意見の概要について、日本語で記載した文書を平成23年4月20日(水)までに6の担当窓口あて提出してください。
なお、希望者多数の場合は意見陳述の時間等について調整を行うことがあります。
7 担当窓口
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
所在地:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
電話番号:03-5253-1111(内線5485) 直通03-3595-3225
8 その他
意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。