厚生労働省

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エレベーター構造規格の改正に関する外国関係者からの意見聴取について

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

エレベーター構造規格の見直しに際して、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。

1 事案の要旨

エレベーターについては、エレベーター構造規格(平成5年8月2日労働省告示第91号)にその具備すべき構造が定められていますが、今般、駆動装置や制御器に故障が生じ、搬器及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したとき等に自動的に搬器を制止する安全装置の設置を義務付けること等、当該構造規格の改正の検討を進めているところです。

2 意見陳述予定日時

平成23年4月12日(火)10時00分から

3 場所

中央合同庁舎第5号館15階 安全衛生部会議室

4 意見陳述を行うことができる外国関係者

エレベーターの製造、輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者又は日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等

5 意見陳述の方法

厚生労働省の担当職員に対し、日本語で行うこととします。

6 意見陳述のために必要な手続

意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及び意見の概要について、日本語で記載した文書を平成23年4月5日(火)までに7の担当窓口あて提出してください。

なお、希望者多数の場合は意見陳述の時間等について調整を行うことがあります。

7 担当窓口

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
郵便番号 100−8916
住所 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
電話番号 03−5253−1111(内線5504) 直通 03−3595−3225

8 その他

意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。


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