平成20年5月9日
少量新規化学物質輸入確認通知書の誤送付について
1 誤送付に関する事実経過
(1) 平成20年4月30日、当室において、A事業場宛の「少量新規化学物質輸入確認通知書」(以下「確認通知書」という。)を発送する際、誤ってB事業場に送付した事案がありました。
本件は、B事業場宛の封筒に誤ってA事業場宛の文書を封入したため、誤って送付されたものです。
※「確認通知書」とは、労働安全衛生法施行令第18条の4に基づき事業者から厚生労働大臣宛に提出された「少量新規化学物質輸入確認申請書」について、厚生労働大臣が確認を行った場合に事業者宛に通知するための書面であり、当該化学物質の名称、輸入量、輸入を行う事業場名等が記載されております。
(2) 平成20年5月7日にB事業場からの連絡により誤送付が判明したため、同日B事業場を訪問し、謝罪の上、「確認通知書」を回収しますとともに、A事業場を訪問し、謝罪したところです。また、A事業場に対しては、後日、改めて「確認通知書」を交付しております。
(3) なお、「確認通知書」には、個人情報(法人の代表者名)が記載されておりました。
2 対応策
本件については、文書発送に際して、複数人で確認するという基本動作が徹底されていなかったために発生したものであることから、当室では、今後は複数人での確認による文書発送を徹底し、再発防止に努めることとします。
担当:厚生労働省労働基準局安全衛生部 化学物質対策課化学物質評価室リスク評価班 電話03−5253−1111 (内線5511) |