障害者自立支援対策臨時特例交付金の概要

 目的
  障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、法施行に伴う激変緩和、新たな事業に直ちに移行できない事業者の経過的な支援及び新法への円滑な移行の促進に対応するため、障害者自立支援対策臨時特例交付金を交付し、もって障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

 交付金の規模
  平成18年度補正予算額 960億円

 交付金の交付先
  交付金は都道府県に対し、その申請に基づいて交付する。
 なお、交付金は補助金等適正化法の適用の対象とする。

 交付金事業の実施
  交付金は、平成18年度中に基金を造成することを目的として交付し、造成された基金を活用して、平成20年度末まで支出することができるものとする。
 なお、平成20年度末に残余財産が生じた場合は、国庫に納付する。

 ※ 基金を造成する場合は、各都道府県において年度内に基金にかかる条例等の制定を行う。

 交付対象事業
  国から交付された交付金の財源を活用し、別紙1の事業(以下「特別対策事業」という。)を実施するため都道府県に基金を造成する。

(1) 特別対策事業の内容
 
障害者自立支援対策臨時特例交付金 特別対策事業一覧 別紙1参照

(2)   特別対策事業の対象とならない事業
 
以下の事業については、特別対策事業の対象としない。
[1]  既に実施している事業について、単に当該都道府県及び市町村の負担を軽減するための事業
[2]  国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
[3]  都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業 等


 交付額
(1)  配分方法
  別紙2の算定方法に基づき、各都道府県に配分する。各都道府県は、管内市町村から特別対策事業に係る実施計画を審査の上、適当と認められる事業に対して助成を行う。(特別対策事業に係る計画書については、各都道府県が任意に作成)
 
障害者自立支援対策臨時特例交付金の配分方法について 別紙2参照

(2)   市町村と都道府県の配分割
 交付金は各都道府県に配分するが、市町村に対する配分割合については、地域の実情に応じて管内市町村と協議を行い都道府県が決定することとする。

7 補助率
(1) 事業者に対する激変緩和措置、就労意欲促進事業、筋ジス者の激変緩和
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
※ 都道府県及び市町村には、交付税が措置される予定。
(2) 新法への移行等のための緊急的な経過措置
定額(10/10)




別紙1

障害者自立支援対策臨時特例交付金 特別対策事業一覧

項目 事業内容
1.   事業者に対する激変緩和措置
(1)   事業運営円滑化事業
  日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるため、事業者に助成する。併せて、旧体系から移行した場合に、同様の保障を設ける。

(2)   通所サービス利用促進事業
  日中活動サービス、通所施設における送迎サービスに対して助成を行う。
2.   新法への移行等のための緊急的な経過措置
(1)   新法に移行するまでの経過的な支援
(3)   小規模作業所緊急支援事業
  直ちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額を助成する。

(4)   デイサービス事業等緊急移行支援事業
  デイサービス、精神障害者地域生活支援センターが生活介護等の障害福祉サービス事業等に移行するまでの間、経過的に運営費を助成する。
(2)   新法への移行のための支援
(5)   障害者自立支援基盤整備事業
  ケアホームをバリアフリー化し、又、既存施設が新たなサービスに移行する際等に必要となる施設の改修等に対し助成する。

(6)   移行等支援事業
  旧体系等から新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するためのコンサルタントの派遣、その他移行のための人的支援等を行う。

(7)   地域移行・就労支援推進強化事業
  地域移行、退院促進及び就労支援等のための関係機関のネットワーク強化、グループホーム等に利用する住居の借り上げのための初度経費の助成、就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等を行う。
(3)   制度改正に伴う緊急的な支援
(8) 相談支援体制整備特別支援事業
相談支援体制の構築及び充実強化を図るため、先進地からのスーパーバイザー派遣、ピアサポートの推進を行う。
  相談支援事業所の立ち上げ支援(専門家によるアドバイス、初度設備の整備等)
  障害者同士の助け合い支援(各種の交流事業の実施)

(9) 障害児を育てる地域の支援体制整備事業
障害児の支援が円滑に行われるよう、障害児を持つ親同士の交流の場等の整備を行う。
  親同士の交流の場の整備、障害児療育支援のためのパンフレット等の作成等
(10)   障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業
法の施行に伴い、一時的に必要となる制度改正の周知徹底や、システム改修経費等に対する助成を行う。
(11)   就労意欲促進事業
  工賃控除の見直しに伴う給付金を支給する(平成18年度分)。
(12) その他法施行に伴い緊急に必要な事業
  制度移行期に係る事業コスト増(原油高騰対策含む。)に対する支援、筋ジス者の激変緩和
、オストメイト対応トイレの整備、視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備・購入 等





別紙2


障害者自立支援対策臨時特例交付金の配分方法について


1.予算額
960億円
(1)事業者に対する激変緩和措置
300億円
(2)新法への移行等のための緊急的な経過措置
660億円
 
2.予算額の配分
(1)事業者に対する激変緩和措置        300億円
 
(1) 事業運営円滑化事業分
【90%保障】
195億円 ×




 
A県給付実績
――――――
全国給付実績
 




 
(2) 通所サービス利用促進事業分
【送迎】
105億円 ×




 
A県通所施設数
―――――――
全国通所施設数
 




※ 入所施設の通所部を含む。
 
(2)新法への移行等のための緊急的な経過措置        660億円
1県当たり定額(5億円)に加え、人口割配分(総枠235億円)を行い、190億円を申請配分とする。
        
定額配分     5億円 × 47県 235億円
人口割配分 235億円 × A県人口 / 全国人口 235億円
申請配分 申請に基づき配分 190億円
※ 都道府県は、地域の実情を踏まえ、市町村へ助成することとする。
 


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