障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について
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自立支援法においては、1割負担について、所得に応じた負担の上限額を設定。 その際、通所・在宅利用者及び障害児に対しては、社会福祉法人が提供するサービス を利用する場合に、上限額を2分の1に引き下げる措置を実施(平成20年度まで)
(参考2)通所(平均事業費14.9万円)の場合の食費を含めた実際の利用者負担額 一般・・・・・・・・・29,200円/月(1割負担14,900円+食費14,300円) 低所得1、2・・・12,560円/月(1割負担 7,500円+食費 5,060円) |
利用者負担を理由とする施設退所者は例外的な状況(※14府県のデータによれば、 退所率は単純平均で0.39%)。しかしながら、現行の軽減措置には以下の課題あり。
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(1) 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1→4分の1)(通所・在宅利用児童) ※ 通所・在宅利用者に対する軽減措置と同様の内容 (2) 軽減対象世帯の拡大(通所・在宅利用児童に加え、入所施設利用児童も対象)
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2.事業者に対する激変緩和措置 |
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3.新法への移行等のための緊急的な経過措置 |
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