[1] | 社会医療法人に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、相続税、住民税、事業税〕 |
医療制度改革により創設される、地域において確保が困難な医療を提供する社会医療法人に係る税制上の所要の措置については、長期検討事項とされた。 |
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[2] | 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕 |
[3] | 医療法人の自由診療部分等に係る軽減税率の存続〔事業税〕 |
現行の課税特例措置については、存続することとされた。 |
[4] | 助産師業に係る事業税の非課税措置の創設〔事業税〕 |
個人の事業税の課税対象事業から助産師業を除外することとされた。 |