4. 輸入食品の安全確保について

   我が国に輸入される食品は、年間の輸入届出件数で約187万件、輸入重量で約3,180万トン(平成17年実績)であり、我が国の食料自給率は約4割(供給熱量総合食料自給率。農林水産省「平成17年度食料需給表」)となっている。また、輸入時の検査は届出件数の10.2%にあたる約19万件について実施し、このうち約1,000件を法違反として、積み戻し又は廃棄等の措置を講じた。これは届出件数の0.1%に相当する。昨今の問題としては、ベトナム産水産物における残留動物用医薬品の違反増加、ガーナ及びエクアドル産カカオ豆における残留農薬の違反増加などがある。
   この輸入食品の監視指導については、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、年度ごとに輸入食品監視指導計画を定めているところである。本計画においては、食品安全基本法において「食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講ずることにより行う」旨規定されていることを踏まえ、輸入食品の監視指導に当たっての基本的な考え方として、(1)輸出国における衛生対策、(2)水際(輸入時)での対策、(3)国内流通時での対策という三段階での適切な対応が必要であることを明記し、検疫所が行う輸入時のモニタリング検査や輸入者に対する指導の充実強化等の監視指導に努めるとともに、輸入時検査等において食品衛生法違反が相当程度見られる食品については、包括的輸入禁止措置の発動についても検討を行い、二国間協議や現地調査により輸出国における衛生対策構築の要請及び推進を図っている。
   また、輸入時のモニタリング検査において違反食品が発見された場合には、必要に応じ関係都道府県等に対し、回収等の確認をお願いしているところである。
   なお、平成19年度輸入食品監視指導計画(案)においては、これまでの施策に加え、いわゆるポジティブリスト制度の着実な実施のため、輸入時の検査項目の更なる拡充や平成18年度のモニタリング検査結果等を勘案した検査項目等の見直しを図るとともに、農薬等の生産段階での残留防止対策の確認のため、必要に応じて輸出国における現地調査を行うことなどを計画している。

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