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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第3条第3項では、血液製剤の適正使用の推進を、法の基本理念として掲げている。また、同法第9条に基づく「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」第七の二においては、国及び都道府県等は、適正使用のため医療機関に対し、様々な機会を通じて、院内における輸血療法委員会、責任医師の任命及び輸血部門の設置を働きかける旨が示されている。
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平成18年度より施設内に輸血療法委員会を設置して適正使用に取り組むなど、一定の基準を満たしている医療機関については、診療報酬上、「輸血管理料」が算定できることとなっており、また、都道府県単位で「合同輸血療法委員会」を設置して、各医療機関の取組を支援する「血液製剤使用適正化方策調査研究事業」に国の予算措置を講じるなど、都道府県単位の取組を推進するための環境整備を
図ってきたところ。
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血液製剤の適正使用については、以下の指針やデータがとりまとめられており、上記の取組においてはこれらの十分な活用が望まれる。 |
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平成11年度に策定した「血液製剤の使用指針」(輸血用血液製剤及びアルブミン製剤についての指針)及び「輸血療法の実施に関する指針」を最新の知見に基づき平成17年9月に改定した。
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平成17年6月には、先進的取組を行っている都道府県等の実態を調査し、各医療機関での輸血療法委員会で推奨される議題、効果的な院内体制等を提示し、各都道府県に通知した。
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平成16年12月には病床規模別、機能別平均的使用量を提示し、各都道府県へ通知しているが、さらに、平成18年3月には「血液製剤使用量調査」を実施し、各血液製剤の使用実態の把握に努めるとともに、医療機関における血液製剤管理の体制整備の進捗状況についても調査しており、平成19年春頃までに、その結果を取りまとめて公表し、平成16年12月に提示された平均的使用量のデータを更新し、適正使用推進のための活用に資することとしている。 |
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