3. 医薬品の適正使用等の啓発について

現状等

 ○   国民の健康に対する意識や関心が高まっており、医薬品を使用する国民が、その特性等を十分理解し、適正に使用できるよう環境整備を進めることが重要になっている。

 ○   平成18年6月に公布された「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)において、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めることが盛り込まれた。

 ○   厚生労働省においては、毎年10月17日から23日までを「薬と健康の週間」とし、以下の取組を行うとともに、各種メディアへの投稿、関係機関等が主催するフォーラムへ参画等を行っているところである。
  ポスターやリーフレットの各都道府県、薬局、薬店等への配布
  テレビ・ラジオ放送、新聞・広報誌掲載による広報
  薬事功労者に対する厚生労働大臣表彰

 ○   また、医薬品の適正使用に関する教育現場での啓発活動も重要であり、(1)各都道府県薬剤師会等においては、学校薬剤師を小中学校に派遣し、児童・生徒へのくすり教育を実施する等の啓発活動が行われているとともに、(2)「くすりの適正使用協議会」においては、児童向けのスライド教材を作成し、学校の教諭等に提供するなど、教育関係者向けのくすりに関する教材作成の支援等が実施されている。


今後の取組

 ○   国民がくすりに関する正しい理解を深めるために、医薬品を取り巻く関係者(国民、専門家、企業・団体、行政機関)が参加できる「理解のための取組」と「啓発に関する取組」の実施に向けた方策に取り組んでいく。

 ○   今後とも、関係機関等とも協力しつつ、全国的な医薬品の適正使用等の啓発に努める。

 ○   併せて、学校薬剤師等による効果的な啓発活動の推進を図るための方策について検討を行い、関係機関等が行う啓発活動に活用していく。


都道府県への要請

 ○   今後とも、都道府県薬剤師会等の関係機関と連携しつつ、「薬と健康の週間」における活動、各種メディアを活用したPR及び関係機関等による啓発活動への協力
  ・  参画等に努めるとともに、各都道府県の実情に合わせた取組(学校薬剤師の積極的な派遣等)をお願いしたい。

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