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国民の健康に対する意識や関心が高まっており、医薬品を使用する国民が、その特性等を十分理解し、適正に使用できるよう環境整備を進めることが重要になっている。
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平成18年6月に公布された「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)において、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めることが盛り込まれた。
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厚生労働省においては、毎年10月17日から23日までを「薬と健康の週間」とし、以下の取組を行うとともに、各種メディアへの投稿、関係機関等が主催するフォーラムへ参画等を行っているところである。
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ポスターやリーフレットの各都道府県、薬局、薬店等への配布
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テレビ・ラジオ放送、新聞・広報誌掲載による広報 |
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薬事功労者に対する厚生労働大臣表彰 |
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また、医薬品の適正使用に関する教育現場での啓発活動も重要であり、(1)各都道府県薬剤師会等においては、学校薬剤師を小中学校に派遣し、児童・生徒へのくすり教育を実施する等の啓発活動が行われているとともに、(2)「くすりの適正使用協議会」においては、児童向けのスライド教材を作成し、学校の教諭等に提供するなど、教育関係者向けのくすりに関する教材作成の支援等が実施されている。
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