2. 薬剤師の資質向上について

現状等

 ○  平成18年度から薬学教育6年制がスタートし、その円滑な実施が図られるよう、実習受入施設となる薬局・病院において実務実習指導に当たる指導薬剤師を養成するための研修事業を平成17年度から実施している。

 ○  また、薬学教育6年制のスタートに伴い、4年制課程を卒業した薬剤師に対しても、資質向上のための研修の充実が求められていることを踏まえ、平成17・18年度において、研修受入施設との調整や受講履歴情報等の管理に係るシステムの構築及び研修教材の作成を行ってきている。

 ○  一方、医療技術の高度化・専門化の進展に伴い、がん薬物療法等の専門分野における高度な知識・技能を有する薬剤師の医療への関与が求められており、平成18年度から、日本病院薬剤師会において一定の実務経験を有する勤務薬剤師を対象に、がん薬物療法における専門分野研修を実施している。

 ○  なお、平成18年6月「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)が公布され、この改正法による、薬剤師法等の一部改正の中で、薬剤師の資質の向上や薬局機能の強化等に関する事項が盛り込まれた。


今後の取組

(1)   薬剤師に対する研修の充実

 ○   薬学教育6年制の円滑な実施に向け、平成19年度においては、実務実習の受入体制を整備する一環として指導薬剤師を養成するための研修事業を拡充する。

 ○   また、既卒薬剤師の資質向上が図られるよう、4年制課程においては履修していない医療薬学分野、実務実習分野等を中心とした内容の自己研修・講義研修・実務研修を平成19年度から実施することとしている。

 ○   さらに、一定の実務経験を有する勤務薬剤師を対象に、引き続き、がん薬物療法 における専門分野研修を実施し、がん専門薬剤師を養成することとしている。


(2)   薬剤師法等の一部改正

 ○   平成18年通常国会で医療法等の一部が改正され、以下の内容が盛り込まれた。
 (1)   薬局を医療提供施設として位置付ける(医療法)
 (2)   薬局に対し、薬局機能に関する一定の情報を都道府県に報告等することを義務付け、都道府県はこれを集約し、分かりやすく住民に公表(薬事法)
 (3)   在宅医療を受けている患者の居宅等において、調剤の業務のうち一部を行うことを認める(薬剤師法)
 (4)   薬剤師の行政処分に関し、被処分者に対して再教育研修の受講を義務づけるとともに、業務停止処分に係る停止期間の上限の設定、戒告の新設等の見直しを行う(薬剤師法)

 ○   施行日は、平成19年4月1日。ただし、薬剤師の行政処分及び再教育に関連する事項は、平成20年4月1日施行。

都道府県への要請

 ○   薬剤師の一層の資質向上を図るための研修事業等の薬剤師及び関係機関等への 周知等をお願いしたい。

 ○   改正薬剤師法等の施行に向け、地域で開催される各種協議会等への薬剤師の参画促進、都道府県における関係団体への周知等必要な対応をお願いしたい。

 ○   薬学教育6年制の円滑な実施に向け、関係機関等が取り組んでいる実務実習受入施設の確保、指導薬剤師の養成など、また、がん診療連携拠点病院をはじめとする病院勤務薬剤師に対する、がん専門薬剤師研修への参画について、必要に応じて支援をお願いする。


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