11. | 化学物質・毒物劇物安全対策 |
(1) | 毒物劇物対策 |
現状等 |
○ | 毒物及び劇物については、各都道府県、保健所設置市及び特別区に置かれた約3,400名の毒物劇物監視員が、毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者について、(1) 登録・許可・届出状況、(2) 製造・販売、取扱場所の状況、(3) 譲渡・交付手続き、(4) 表示の適否、(5) 盗難紛失の防止措置、漏洩防止措置等の監視を行うとともに、貯蔵、運搬、廃棄に関する技術基準等を遵守するよう指導を行っている。 |
○ | 登録・届出・許可施設84,748施設のうち延べ35,139施設(検査率41.5%)及び届出の不要な施設のうち4,474施設、合計39,613施設に対して立入検査を行った結果、4,566施設において違反が発見されており(発見率11.5%)、これらに対し改善の指導を行った。(平成17年度実績) |
○ | 平成18年3月に、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正し、毒物又は劇物の
製造業又は輸入業の登録手数料、登録更新手数料、登録変更手数料の改正を行った。 |
都道府県への要請 |
○ | 従来より、毒物劇物営業者たる農薬の販売業者への立入調査に関しては、農薬取締法部局と調整し、合同実施等に努めるよう助言してきたところ。昨年12月に、総務省が、「地方支分局等における指導監督行政(立入検査)に関する調査」を公表するとともに、当省及び農林水産省に対し、毒物劇物及び農薬に対する都道府県等の立入調査に関して、毒物劇物取締法担当部局と農薬取締法担当部局が同一販売業者に対し同一年度内に別途立入調査を行った事例に対する改善について通知した。追って、両部局の連携について通知を発出する予定としているが、立入調査の実施等にあたっては農薬取締法担当部局との連携に努められたい。 |
(2) | 化学物質安全対策 |
(1) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)について |
現状等 |
○ | 難分解の性状を有し、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するため、昭和48年に制定された法律。新規の化学物質の事前審査制度を設けるとともに、化学物質の性状に応じて、製造、 輸入、使用等に関する規制を行うことを定めており、第1種特定化学物質15物質、第2種特定化学物質23物質、第1種監視化学物質25物質、第2種監視化学物質882物質を指定。厚生労働省、経済産業省及び環境省の3省が共管している。 |
○ | 化学物質の環境中の生物への影響に着目した審査・制度、難分解・高蓄積性の既存化学物質に関する規制、事業者が入手した有害性情報の報告の義務付け等を導入し、着実に施行しているところである。 |
(2) | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)について |
現状等 |
○ | 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、1)特定の化学物質の環境への排出量等把握に関する措置、2)事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに係る情報の提供に関する措置について定めた法律(平成11年制定)。現在、第一種指定化学物質(排出量・移動量の届出、化学物質等安全データシート(MSDS)交付が必要)として354物質、第二種指定化学物質(MSDS交付が必要)として81物質が指定されている。 |
○ | 平成14年度より、PRTR法の対象業種となっている事業者(従業員数21人以上)による第一種指定化学物質の排出量及び移動量(平成13年度実績)の届出が開始されており、平成18年2月には、第4回目の集計結果が得られたことから、厚生労働省が所管する業に係るデータの集計結果を公表した。 |
今後の取組 |
○ | 平成17年度に引き続き、事業者より提出されるデータを基に第一種指定化学物質の排出量及び移動量の集計作業を行い、結果を公表していく予定。 |
都道府県への要請 |
○ | 排出量及び移動量の把握・届出について、対象の事業者に対し周知を図るとともに、届出内容の確認、受理、送付等の業務について御協力願いたい。 |
○ | 国に集積されたデータは、ニーズに応じて活用できるようにしていく予定であるので、貴管下の事業者への技術的助言、指導等につき御協力願いたい。 |
(3) | 内分泌かく乱化学物質対策の推進 |
現状等 |
○ | 厚生労働省では、主として健康影響の観点から、国際的な枠組みや他省庁との協力により、必要な調査・研究及び検討を進めている。 |
○ | 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補その2に記された行動計画に基づき、平成18年度厚生労働科学研究において、試験スキームの充実に関する研究等の調査・研究等を実施した。 |
(4) | 室内空気汚染対策の推進 |
現状等 |
○ | 関係省庁間で連携・協力して、原因分析、基準設定、防止対策、相談体制整備、医療・研究対策などのシックハウス総合対策を図っているところであり、医薬食品局は室内濃度指針値の設定、測定方法の開発等を担当している。 |
○ | 室内の化学物質の発生源と言われている家具や日用品等の家庭用品について、揮発性有機化合物の発生状況を調査した。 |
(5) | 家庭用品中化学物質安全対策 |
現状等 |
○ | 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、国民の健康保護に資するため昭和48年に制定された法律。現在20物質が「有害物質」として定められている。 |
○ | 同法に基づき、都道府県等による試買検査等の結果を取りまとめ送付した。 |
都道府県への要請 |
○ | 平成18年12月に「平成17年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告」を各都道府県、政令市、特別区あて送付したところであり、住民への周知等活用を図られたい。 |