6. 牛海綿状脳症(BSE)対策について


1. 国内対策について

 ○  平成17年5月の食品安全委員会の答申を踏まえ、と畜場におけるBSEに係る検査の対象となる牛の月齢を規定する厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条のBSE検査の対象月齢を0ヵ月齢以上から21ヵ月齢以上に改正し、同年8月1日から施行した。
 ○  地方自治体が行う20ヵ月齢以下の牛の自主検査については、制度変更に伴い生じかねない消費者の不安な心理を払拭し、生産・流通の現場における混乱を回避する観点から、経過措置として引き続き、平成18年度も特別措置として補助を行うとともに、検査に必要な主要設備、機器、公営と畜場の衛生設備の整備に対しても保健衛生施設等設備整備費による補助対象とするほか、民営と畜場には償却資産に係る固定資産税の軽減措置を講じている。
 ○ ピッシングについては、平成13年10月より食肉の安全性の確保と従事者の安全確保の両立に配慮しつつ、ピッシングの廃止に向けて取り組んでいるところであり、平成17年4月には、ピッシング中止への取り組みの更なる推進を図るため、ピッシングを実施していない施設の事例集を作成、配布するとともに、各都道府県等を通じて今後3年間のと畜場毎の対応方針の作成を依頼した。各都道府県等においては各と畜場に対し、より具体的なピッシング中止計画の策定を求めるとともに、計画の適切な実施及び前倒しの検討等の指導を行うことにより早期の中止推進に特段のご配慮をお願いする。
 なお、と畜場の設備改善などへの財政支援については、ピッシングを中止するために必要なピッシングに代わる同等の効果を有する不動化設備の設置に必要な経費について、公営と畜場等に対する国庫補助(補助率1/2)を行うほか、民営と畜場に設置される当該設備に対しては、固定資産税の課税標準の特例措置が3年(平成21年度まで)延長される予定である。



2. 米国産牛肉について

 ○  平成15年12月24日、米国でBSE感染牛が確認されたため、厚生労働省及び農林水産省は食品衛生法及び家畜伝染病予防法に基づき、同日から牛肉及び牛肉製品等の輸入を暫定的に認めない措置をとった。
 ○  平成17年12月8日の食品安全委員会の答申を受けて、同年12月12日、厚生労働省は、農林水産省と連名で、米国に対し、同国産の牛肉及び内臓の輸入再開を決定した旨を通知するとともに、食品安全委員会によるリスク評価過程で議論となった事項である(1)せき髄除去の監視強化、(2)十分なBSEなサーベイランスの継続、(3)飼料規制の強化について申し入れを行った。
 ○  昨年1月20日、輸入時検査において、せき柱が含まれる米国産子牛肉を確認したことから、米国政府から本件の原因究明及び再発防止策についての報告があるまでの間、全ての米国産牛肉の輸入手続を停止することとした。
 ○  その後、日米間協議を実施し、同年6月から7月にかけて対日輸出認定施設35施設の現地調査を実施した上で、同年7月27日、対日輸出認定施設34施設について輸入手続を再開した(同年8月15日1施設追加)。
 ○  現在は、米国側の輸出プログラムを検証するため、日本側では定期的な現地査察の実施、米国側の抜き打ち査察への同行及び輸入時検査の強化を実施している。また、輸入業者の協力を得て、全箱開梱しSRMが含まれていないこと等を確認している。
 ○  今後とも、米国産牛肉については、米国において対日輸出プログラムが遵守されるよう適切に対処するとともに消費者等に対して適切な情報提供に取り組むこととしている。

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