4. 薬局機能情報公表制度等の施行について


現状等


 ○  平成18年6月「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)が公布された。


 ○  これにより、薬事法の一部改正が行われ、厚生労働省令により新たに定める情報について、薬局開設者は都道府県知事に報告することが義務付けられるとともに、その情報については当該薬局開設者及び都道府県知事が公表することとした。


 ○  公表する薬局機能情報の範囲等については、厚生労働省令で定めることとしており、平成18年12月18日から平成19年1月19日まで、パブリックコメントを実施しているところである。


今後の取組


 ○  厚生労働省令に定める事項としては、次を予定している。
(1)  薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県知事が地域の住民・患者に対して公表する情報及び当該薬局において閲覧に供する情報は、薬局の名称、薬局開設者、電話番号、薬局業務の内容等、28項目であること。
(2)  薬局開設者による都道府県知事への報告は、年1回以上とし、都道府県知事が定める方法により行うものであること。
 なお、変更が生じた際に速やかに報告しなければならない情報としては、薬局の名称、薬局の管理者、開局日等、7項目であること。
(3)  薬局において公表する情報については、医療を受ける者の承諾を得れば、書面の閲覧に代えて電子媒体(画面上での表示、Eメール、インターネット、CD-ROM等)による公表を可能とすること。
(4)  都道府県知事が公表する方法は、書面による閲覧又は電子媒体に記録された情報の内容を紙面又は画面上に表示することによるほか、検索可能な形でインターネットにより行うものとする。

 ○  本制度の施行は、平成19年4月1日であるが、各都道府県におけるシステム開発・改変時の準備が必要となることを踏まえ、基本情報については平成19年度中に、省令に定めた全ての情報については平成20年度中に検索可能な形でインターネット上に、それぞれ公表することとする。


都道府県への要請


 ○  本制度は、国民による医療の選択を支援する観点から新設されたものであり、住民・患者への十分な周知と円滑な利用が行われるよう、その体制の整備をお願いしたい。


 ○  薬局機能情報の範囲について、省令で定める範囲以外の情報を各都道府県が独自に情報を公表できることから、その積極的な取組をお願いしたい。


 ○  情報の公表にあたっては、必要に応じて医務主管部局等との連携を図られたい。



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