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違法ドラッグ(いわゆる「脱法ドラッグ」。)は、近年、多幸感、快感等を高めるものとして、インターネット等で、「合法ドラッグ」等と称して販売されているが、その有害性のみならず、麻薬等の乱用の契機となることも危惧されることから、取締りの強化が必要とされてきた。
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違法ドラッグは、使用目的に係る標榜ぶりに関わらず、事実上、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象となるとの判断を示してきたところであり、平成18年1月には、亜硝酸エステル類を含有する「RUSH」等の違法ドラッグを輸入販売していた業者について、薬事法違反で警視庁に告発を行った。(現在公判係属中)
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また、販売実態を調査するために、平成13年度から、(1)インターネット上の広告監視、(2)全都道府県での買上げ調査を実施している。
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違法ドラッグのうち、科学的根拠に基づいて依存性、精神毒性等が認められたものを麻薬に指定している。(平成18年3月に「MBDB」、「2C-T-7」及び「ケタミン」を麻薬に指定。同年9月に「3CPP」及び「TMA-2」を麻薬に、「モダフィニル」を第一種向精神薬に、本年1月に「メチロン」を麻薬に指定。)
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「脱法ドラッグのあり方に関する検討会」において取りまとめられた提言(平成17年11月)の内容を踏まえた薬事法改正法が昨年の第164回通常国会において可決成立したところ。
(改正薬事法(違法ドラッグ対策関係)の概要)
(1) |
幻覚等の作用を有する一定の薬物を厚生労働大臣が指定し、その製造、輸入、販売等を禁止することとした。 |
(2) |
指定薬物である疑いがある物品に関し、検査を受けることを命ずることができるようにした。 |
(3) |
違反行為に対する罰則を新たに設けることとした。 |
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