薬食発第1015001号
平成19・10・05製局第1号
環保企発第071015001号
平成19年10月15日

厚生労働省医薬食品局長
経済産業省製造産業局長
環境省総合環境政策局長

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正について

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の運用については、平成16年3月25日付け「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(薬食発第0325001号、平成16・03・19製局第3号、環保企発第040325001号。以下「運用通知」という。)により取り扱ってきたところである。今般、化審法に規定する第一種特定化学物質が副生する事例が複数確認されたことを受け、副生成物として他の化学物質に微量含有される第一種特定化学物質の取扱いに係る考え方を明確化する観点から、運用通知の一部を下記のとおり改正し、平成19年10月15日から施行する。

3−3を3−4とし、3−2を3−3とし、3−2として次を加える。

3−2 第一種特定化学物質に該当する化学物質が他の化学物質に副生成物として微量含まれる場合であって、当該副生成物による環境の汚染を通じた人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがなく、その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成物は第一種特定化学物質としては取り扱わないものとする。


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