保健師免許・助産師免許の申請に係るQ&A

平成19年3月1日
本年4月からの改正保健師助産師看護師法の施行に伴い、保健師免許・助産師免許の付与要件が変更されております。(詳細は参考を御覧下さい。)
つきましては、以下のとおり保健師免許・助産師免許の申請に係るQ&Aを作成しましたので、保健師免許・助産師免許の申請に当たっての参考としてください。


(Q1)私は、今から5年前(平成14年)に保健師国家試験に合格しましたが、まだ保健師免許を取得しておりません。また、看護師国家試験の合格実績もありません。保健師免許の付与要件が変更になると聞いたので、変更前に保健師免許を取得しておこうと思っているのですが、どのような手続をとればよいのでしょうか。
(A1)本年3月末までに最寄りの保健所に保健師免許の申請をしていただければ、従来どおり、保健師国家試験の合格実績のみで保健師免許の申請をすることができます。
  なお、4月以降に保健師免許の申請をする場合には、看護師国家試験の合格実績も必要となります。
(Q2)私は、今から10年前(平成9年)に看護師免許を取得し、現在は東京都内の病院で看護師として勤務しています。今回、勤務先の病院の近隣に、定時制の助産師養成所ができると聞いたので、働きながら助産師養成所に通い、助産師免許を取得したいと考えているのですが、このような場合、再度看護師国家試験も受験し、合格しなければならないのでしょうか。
(A2)看護師国家試験の合格実績には、有効期限はありません。したがって、10年前に看護師国家試験に合格しているのであれば、新たに助産師国家試験を受験し、合格していただくだけで、助産師免許の申請をすることができます。
  なお、保健師国家試験及び助産師国家試験の合格実績にも、有効期限はありません。
(Q3)私は、来年、保健師国家試験と看護師国家試験を受験する予定です。保健師国家試験に合格しても、看護師国家試験が不合格の場合、保健師免許が得られないそうですが、その場合、翌年には保健師国家試験と看護師国家試験の両方に合格しないといけないのでしょうか。
(A3)保健師国家試験の合格実績には、有効期限はありません。したがって、翌年、看護師国家試験に合格すれば、保健師免許の申請ができます。
(照会先)
厚生労働省医政局看護課
   代表:03(5253)1111



重要

(参考)
※必ずお読み下さい!!

保健師国家試験、助産師国家試験を受験される皆様へ

   免許制度の改正により、平成19年4月1日から、新たに保健師または助産師になるためには、保健師または助産師の国家試験に合格するとともに、看護師の国家試験にも合格しなければならない(※1)ことになりました。
   今回の国家試験の合格発表は、平成19年3月27日(火)の予定です。そのため、3月27日から3月30日(※2)までの間に保健師または助産師の免許登録の申請をしていただければ、今までどおり保健師または助産師の国家試験の合格のみをもって、保健師または助産師の免許を取得できますが、4月2日(※3)以降に申請をされた場合には、保健師または助産師の国家試験と看護師の国家試験の両方に合格していなければ、免許を取得することができません。

(※1)    今までは保健師国家試験に合格すれば保健師に、助産師国家試験に合格すれば助産師になることができましたが、平成19年4月1日からは、保健師国家試験または助産師国家試験に合格しても、看護師の国家試験にも合格しなければ保健師または助産師になれません。
(※2)    平成19年3月31日は土曜日です。そのため、当日、保健所で申請を受け付けることはできませんので、保健師または助産師の国家試験の合格のみをもって保健師・助産師になろうとお考えの方は、3月30日(金)までに住所地の保健所まで(一部地域は府県や市まで)申請をして下さい
(※3)    平成19年4月1日は日曜日です。そのため、当日、保健所で申請を受け付けることはできません。


保健師国家試験、助産師国家試験を受験される皆様へ

   なお、御不明な点がございましたら、厚生労働省医政局看護課(代表:03-5253-1111)までお問い合わせ下さい。

※必ずお読み下さい!!

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