(5) | 障害児施設の契約等について |
1 | 契約制度の導入について
知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)の利用については、平成18年10月より、契約制度による利用を導入することとする。 |
2 | 基本的な仕組み 支援費制度における障害者施設と同様の仕組み。(別添図1参照)
|
3 | 給付の実施者 給付を実施する者は、保護者の居住する都道府県が行う。 加齢児については、20歳未満から引き続き入所している者については、20歳の時点において措置(支給決定)している都道府県、20歳以降に入所した者については、入所前に居住していた都道府県が実施する。 なお、現在、すでに入所している障害児については、現在措置を行っている都道府県が行う。 |
4 | 支給決定の事務
|
5 | 利用者負担について
利用者負担の考え方については、障害者自立支援法による利用者負担の見直しの考え方と同様である。
|
6 | 施設の指定について
障害児施設給付費(医療型施設については、障害児施設給付費及び障害児施設医療費)の対象となるサービスを提供するためには、知的障害児施設等については、都道府県知事(指定都市の市長、児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。)の指定を受ける必要がある。 |
図1 | 障害児施設給付費の仕組み |
障害児施設の利用について