(5)  障害児施設の契約等について

 契約制度の導入について

 知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)の利用については、平成18年10月より、契約制度による利用を導入することとする。
 これに伴い、これまで、措置により入所、通園(以下「入所等」という。)していた障害児(加齢児を含む。以下同じ。)については、原則、保護者(加齢児については、本人)が知的障害児施設等と契約を結び、これに基づき、サービスの提供を受け、都道府県(指定都市、児童相談所設置市を含む。以下同じ。)はこれに係る費用について給付(障害児施設給付費)を支給することとする。
 このため、都道府県においては、平成18年10月までに、現在、入所等している障害児に係る支給決定の事務を行う必要がある。
 ただし、虐待等のケース等利用契約になじまない場合については、引き続き措置による入所等を行うこととする。


 基本的な仕組み

 支援費制度における障害者施設と同様の仕組み。(別添図1参照)
 (1)  知的障害児施設等におけるサービスの利用について、障害児施設給付費の支給を希望する者は、都道府県に対し、障害児施設給付費の支給申請を行う。
 (2)  都道府県は、障害児施設給付費の支給を行うことが適切であると認めるときは、申請を行った者に対して障害児施設給付費の支給決定を行う。
 (3)  障害児施設給付費の支給決定を受けた者は、都道府県知事の指定を受けた指定知的障害児施設等との契約により、サービスを利用する。
 (4)  サービスを利用したときは、
 保護者(加齢児の場合は本人)は指定知的障害児施設に対し、サービスに係る利用者負担(利用者負担については、5参照)を支払うとともに、
 都道府県は、サービスの利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を障害児施設給付費(医療型施設の場合は、障害児施設給付費、障害児施設医療費)として支払う(ただし、当該障害児施設給付費を指定知的障害児施設等が代理受領する形をとる。)。

 給付の実施者

 給付を実施する者は、保護者の居住する都道府県が行う。
 加齢児については、20歳未満から引き続き入所している者については、20歳の時点において措置(支給決定)している都道府県、20歳以降に入所した者については、入所前に居住していた都道府県が実施する。
 なお、現在、すでに入所している障害児については、現在措置を行っている都道府県が行う。

 支給決定の事務

(1) 事務の実施部局
 障害児施設給付費の支給決定については、都道府県が支給決定することとなっているため、実際の事務については、児童相談所、福祉事務所においても行うことが可能である。
 このため、当該都道府県のどの部局において行うかについては、当該都道府県における実情に応じ、都道府県の障害福祉担当主管課において適切に判断の上、円滑な実施が可能となるようにされたい。

(2) 支給決定について
 支給決定については、現行の障害者施設等における支給決定と同様の手続きで行う。
 なお、障害児施設の支給決定における新たに発生する作業としては、利用者負担の決定と受給者証(支給決定期間、支給決定されたサービス、利用者負担等を記載)の交付がある。

(1)  すでに入所している者について
 現在、すでに知的障害児施設等に入所している障害児(加齢児含む。)については、原則、利用契約制度となるため、
 当該都道府県において措置されている入所者の保護者に対し、
利用者と施設に対し、契約を結ぶ必要があることの周知
利用者に対し、支給申請を行う旨を勧奨
 が必要となる。
 特に、支給決定については、支援費を導入した際とは異なり、支給決定を受けたものとみなされる経過措置はないため、必ず、平成18年10月1日までに支給決定の事務(併せて利用者負担額の確定)を行う必要がある。
(2)  今後、入所する者について
 今後、平成18年10月までに入所等をする者については、平成18年9月までは措置による入所等を行うが、あらかじめ平成18年10月から制度が変更となることを説明するものとする。
 なお、可能であればあらかじめ平成18年10月時点での支給決定を行う手続き(併せて利用者負担額の確定)を行っても差し支えない。
 このため、今後、児童相談所において措置する場合については、平成18年10月以降の制度について利用者が適切な説明が受けることができるよう、適切に対処されたい。

(3) 措置を行う場合について
 平成18年10月より実施する見直しにより、原則、知的障害児施設等の利用は、契約による利用となるが、虐待等や利用契約になじまない場合等、児童の人権擁護のため、措置による入所等が適切であると児童相談所が判断した場合については、措置するものとする。
 このため、支給決定を行う際には、児童相談所と適切な連携の上、支給決定の事務を進められたい。

 利用者負担について

 利用者負担の考え方については、障害者自立支援法による利用者負担の見直しの考え方と同様である。
 なお、措置の場合については、従前と同様に応能負担となる。

(1) 入所施設
(1)  福祉型施設
 20歳未満の障害児については、20歳未満の施設に入所している障害者と同様の負担及び軽減措置が講じられる。
 詳細は、平成17年10月6日障害保健福祉関係主管課長会議資料2―2(平成17年10月6日以降修正されている場合については、修正後のもの。以下「平成17年10月6日課長会議資料」という。)及び平成17年11月11日障害保健福祉関係主管課長会議資料5−1(平成17年11月11日以降修正されている部分については、修正されたもの。以下「平成17年11月11日課長会議資料」という。)のうち、20歳未満の施設入所者に係る部分を参照されたい。
 20歳以上の加齢児については、20歳以上の施設に入所している障害者と同様の負担及び軽減措置が講じられる。
 詳細は、平成17年10月26日課長会議資料、平成17年11月11日課長会議資料のうち、20歳以上の施設入所者に係る部分を参照されたい。
 18歳未満の者も18歳以上の者についても、いずれも、医療費、日常生活品費等が自己負担となる。(身体障害者の施設と同様。)
(2)  医療型施設
 平成17年12月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料3を参照。
 医療型についても、当該施設においてサービスの一環として行われる医療以外の医療費及び日常生活品費等について自己負担となる。

(2) 通園施設
 通園施設については、障害者自立支援法における通所施設、デイサービス利用者と同様の負担と軽減措置が講じられる。
 詳細は、平成17年10月26日課長会議資料、平成17年11月11日課長会議資料のうち、通所施設利用者に係る部分を参照されたい。

 施設の指定について

 障害児施設給付費(医療型施設については、障害児施設給付費及び障害児施設医療費)の対象となるサービスを提供するためには、知的障害児施設等については、都道府県知事(指定都市の市長、児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。)の指定を受ける必要がある。
 ただし、指定施設については、平成18年10月1日時点においてすでに存在する知的障害児施設等については、指定を受けたものとみなされることとなるため、申請は必要としない。(ただし、事務手続き上申請等が必要かについては現在検討中である。)


図1  障害児施設給付費の仕組み

障害児施設給付費の仕組みの図


障害児施設の利用について

障害児施設の利用についての図

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