生活保護受給者等就労支援事業の拡充


1.  趣旨
 生活保護受給者については、その抱える問題が多様化しており、また受給期間が長期化する者が少なくないことから、平成17年度から自立支援プログラムを導入することにより、経済的給付に加え自立・就労支援策を実施する制度に転換し、その自立促進を図っている。また、児童扶養手当受給者についても、同様に自立支援プログラムを導入することにより自立促進を図っているところである。
 こうした取組みの実効性を確保するため、国においても、平成17年度よりハローワークが中心となって、福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じた就職支援を行う生活保護受給者等就労支援事業を実施しているところである。
 平成18年度においては、地方自治体の自立支援プログラムの導入をさらに推進するため、生活保護受給者については支援対象者数を拡充するとともに、児童扶養手当受給者についてはモデル事業として一部地域(東京都、大阪府、14の政令指定都市)で実施していた事業について全国展開することとする。

2.  事業の概要
 自立支援プログラムを実施する福祉事務所において、就労・自立の意欲が一定程度以上ある者を選定して、以下のような就労支援事業を実施する。18年度においては、支援対象者数・対象地域を拡充して実施するため、就労支援コーディネーター及び就職支援ナビゲーターを増員するとともに、ブロック会議を開催する。
 (1)  就労支援コーディネーターによる支援メニューの選定等(100人→175人)
 ハローワークに就労支援コーディネーターを配置して、ハローワークの責任者及び福祉事務所の担当者とともに「就労支援メニュー選定チーム」を構成する。就労支援コーディネーターは、対象者と個別に面接を行う等により、生活環境等の状況を把握するとともに、本人の希望、経験、能力等を勘案しつつ、適切な就職支援メニューを選定、振り分けを行い、対象者の誘導を行う。また、対象者のその後の活動状況をフォローするなどの指導・助言を行う。
 (2)  就職支援ナビゲーターによる就職支援(67人→105人)
 ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置し、以下のようなきめ細かな就職支援を担当者制により一貫して行う。
 (1)  原則として週1回面談を行い、セミナー受講、訓練受講、求人への応募時期等今後の活動方法等を決定する。
 (2)  対象者の希望条件を丁寧に把握し、既存の求人との突合による求人を選定し、条件に合うものがない場合は希望に添った個別求人開拓を行う。
 (3)  対象者のために呼出紹介、管理選考会を実施する。
 (4)  履歴書・職務経歴書の個別添削、面接シュミレーションの実施。
 (5)  求人企業への同行紹介の実施。

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