障害者雇用状況報告の集計結果について
(17年6月1日現在の障害者の雇用状況)

概況

 民間企業(56人以上規模の企業)

 障害者雇用は、着実に進展。
 実雇用率  1.49%(前年比 0.03%ポイント上昇)
 法定雇用率達成企業の割合  42.1%(前年比 0.4%上昇)
 雇用されている障害者の数(注)  約26万9千人(前年比4.3%(約1万1千人)増加)
    (注) 雇用されている障害者の数については、重度身体障害者及び重度知的障害者について法律上1人を2人に相当するものとしており、ダブルカウントを行っている。

 しかしながら、改善を要する点も多い状況。
 中小企業の実雇用率は、引き続き低い水準にある。
 特に100人〜299人規模の企業においては、1.24%(前年比0.01%ポイント低下)と、企業規模別で最も低くなっている。
 1,000人以上規模の企業においては、実雇用率は1.65%(前年比0.05%ポイント上昇)と高水準にあるものの、雇用率達成企業の割合は33.3%と、企業規模別で最も低くなっている。

 国及び地方公共団体の機関

 都道府県等の教育委員会を除き、全体として法定雇用率を達成している状況。
 国の機関  2.14%(法定雇用率 2.1%)
 都道府県の機関  2.34%(〃)
 市町村の機関  2.21%(〃)
 都道府県等の教育委員会  1.39%(法定雇用率 2.0%)

今般の集計結果を踏まえた取組の強化

 今般の集計結果を踏まえ、民間企業に対する法定雇用率達成に向けた指導の一層の強化を図ることとし、年内に各都道府県労働局長あて通達を発出する。
 また、主要な使用者団体に対しても、障害者雇用の促進に向けた協力を求める要請を行う。

  《具体的な取組》
 次期報告(18年6月)に向けた、雇用率未達成企業に対する指導の強化等
 (1)  雇入れ計画作成命令を発出した企業に対する強力な指導
   (現行の命令発出基準 =実雇用率1.2%未満かつ不足数5人以上)
 (2)  1人不足企業の解消に向けた取組
 (3)  0人雇用企業における障害者雇用の促進
 (4)  中小企業の事業主団体との連携による障害者雇用の促進
 雇用率達成指導の強化(雇入れ計画作成命令の発出基準等の見直し)
 (1)  中小規模の0人雇用企業に対する指導の強化
   (法定雇用数が3〜4人であるにもかかわらず0人雇用の企業に、計画作成命令を発出)
 (2)  不足数が多い企業に対する指導の強化
   (実雇用率が1.2%以上であっても不足数10人以上の企業に、計画作成命令を発出)
 (3)  企業名の再公表を前提とした継続的指導の実施等
 (4)  雇入れ計画の適正実施の促進等

 国及び地方公共団体の機関についても、雇用率未達成となっている機関に対し、雇用率達成に向けた指導を強力に実施する。



 一般の民間企業における実雇用率等の推移(グラフ)
  (1) 企業規模別実雇用率
各年6月1日現在
企業規模別実雇用率のグラフ

 1  障害者数とは、次に掲げる者の合計。
  昭和62年  身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)
昭和63年 平成4年  身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者
平成5年    身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、
 知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、
 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

 2  昭和62年までは「67〜99人」、昭和63年から平成10年までは「63〜99人」。



<総括表>
 民間企業における雇用状況
 (1)  一般の民間企業(法定雇用率1.8%)
  (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数 (2) 障害者の数 (3) 実雇用率 (4) 法定雇用率達成企業の数 (5)達成割合
一般の
民間企業
18,091,871人 269,066人 1.49% 27,577/65,449 42.1%
(17,667,306人) (257,939人) (1.46%) (26,666/63,993) (41.7%)

 (2) 特殊法人等(法定雇用率2.1%)
  (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数 (2) 障害者の数 (3) 実雇用率 (4) 法定雇用率達成法人の数 (5) 達成割合
特殊法人等 442,785人 6,775人 1.53% 104/232 44.8%
(402,691人) (6,876人) (1.71%) (106/225) (47.1%)


 国、地方公共団体における在職状況
 (1) 国の機関(法定雇用率2.1%)
  (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 (2) 障害者の数 (3) 実雇用率 (4) 法定雇用率達成機関の数 (5) 達成割合
303,432人 6,496人 2.14% 37/43 86.0%
(303,269人) (6,533人) (2.15%) (37/43) (86.0%)
行政機関 276,352人 5,891人 2.13% 28/34 82.4%
(276,040人) (5,919人) (2.14%) (28/34) (82.4%)
立法機関 3,351人 73人 2.18% 5/5 100.0%
(3,414人) (76人) (2.23%) (5/5) (100.0%)
司法機関 23,729人 532人 2.24% 4/4 100.0%
(23,815人) (538人) (2.26%) (4/4) (100.0%)

 (2) 都道府県の機関(法定雇用率2.1%)
  (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 (2) 障害者の数 (3) 実雇用率 (4) 法定雇用率達成機関の数 (5) 達成割合
355,482人 8,318人 2.34% 136/156 87.2%
(363,070人) (8,286人) (2.28%) (129/157) (82.2%)
都道府県
知事部局
296,240人 6,997人 2.36% 45/47 95.7%
(306,784人) (7,017人) (2.29%) (39/47) (83.0%)
その他の
都道府県機関
59,242人 1,321人 2.23% 91/109 83.5%
(56,286人) (1,269人) (2.25%) (90/110) (81.8%)

 (3) 市町村の機関(法定雇用率2.1%)
  (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 (2) 障害者の数 (3) 実雇用率 (4) 法定雇用率達成機関の数 (5) 達成割合
市町村の機関 986,517人 21,819人 2.21% 2,902/3,771 77.0%
(993,557人) (21,873人) (2.20%) (2,928/3,813) (76.8%)

 (4) 法定雇用率2.0%が適用される教育委員会(法定雇用率2.0%)
  (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 (2) 障害者の数 (3) 実雇用率 (4) 法定雇用率達成機関の数 (5) 達成割合
670,333人 9,317人 1.39% 65/134 48.5%
(673,511人) (8,956人) (1.33%) (66/134) (49.3%)
都道府県
教育委員会
577,699人 7,674人 1.33% 1/47 2.1%
(584,682人) (7,388人) (1.26%) (1/47) (2.1%)
市町村
教育委員会
92,634人 1,643人 1.77% 64/87 73.6%
(88,829人) (1,568人) (1.77%) (65/87) (74.7%)

 1  (1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
 2  (1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
 3  (2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者及び知的障害者の計であり、重度障害者(短時間労働者以外の身体障害者及び知的障害者)については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ダブルカウントを行っている。
 4  法定雇用率2.0%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
 5  法定雇用率達成とは、(1)欄の労働者数(職員数)に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)欄の障害者の数を減じて得た数が0になることをいう。  したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
 6 ( )内は、平成16年6月1日現在の数値である。



就職件数及び新規求職申込件数の推移

年次推移のグラフ
* 17年度は4月から11月までの数値

月次推移のグラフ

表
17年度は4月から11月までの数値



雇用と福祉の連携による就労支援

雇用と福祉の連携による就労支援の図



地域障害者就労支援事業の18年度予算要求について

地域障害者就労支援事業の18年度予算要求についての図

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