高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の概要
【施行期日】 |
(1)については、平成18年4月1日から施行、(2)及び(3)については、平成16年12月1日から施行済み。 |
定年の引上げ、継続雇用制度の導入関係
改正高齢法の施行に向けた企業の取組状況
(300人以上規模企業、17年11月1日現在) |
〜17年11月1日時点で雇用確保措置導入見込み企業は概ね9割〜
平成17年12月16日高齢者雇用対策課発表
1. |
改正高齢法施行時には、「導入済み(23.6%)」及び「導入予定(63.1%)」を合計し、概ね9割(86.7%)の企業が改正高齢法の趣旨に沿った高年齢者雇用確保措置を導入する見込み。 |
2. |
上記9割の企業のうち雇用確保措置の上限年齢は62〜64歳が約6割と最も多いが、改正高齢法の義務化スケジュールを前倒しし、18年4月から一気に65歳以上へ引き上げるとする企業も約4割(39.4%)を占めている。 |
3. |
上記9割の企業のうち、定年の定めの廃止や定年年齢の引上げの措置を講じるところは少なく(7.5%)、9割以上が継続雇用制度を導入するとしている。 |
65歳雇用導入プロジェクト
1 |
趣旨・目的
少子高齢化の急速な進展、年金支給開始年齢の引上げ等に対応して、高年齢者の65歳までの雇用の確保を図るため、高年齢者雇用安定法を改正し、事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければならないこととしたところ(平成18年度は62歳までが義務化、平成25年度までの段階的実施)であるが、当該措置を講じるためには、各企業における賃金・人事処遇制度の見直しが不可欠である。
そこで、都道府県労働局において設置されている「高年齢者雇用推進委員会」(行政・経済団体・労働団体などで構成)にWGを設置して、地域の実情に応じた賃金・人事処遇制度の見直し等の方針を策定するとともに、各都道府県下の主要な事業主団体を選定し、その全ての傘下企業を対象として集団的に指導・助言をし、当該WGで策定された方針の下、その傘下全企業において、賃金・人事処遇制度の見直し等を行いつつ、65歳までの継続雇用制度等を導入するよう図っていく(「65歳継続雇用達成事業」の抜本的強化)こととする。 |
2 |
事業の内容
(1) |
国(労働局)において、「高年齢者雇用推進委員会」の下に、「65歳雇用導入WG」を設置し、本省でとりまとめた賃金・人事処遇制度の類型別見直し事例等を参考としつつ、賃金・人事処遇制度の見直し、継続雇用制度対象となる労働者に係る基準等に係る方針を策定。(2)で委託する団体に提示する。 |
(2) |
高年齢者の継続雇用に取り組む地域の事業主団体を各都道府県当たり2団体程度(企業数の多い都道府県は4団体程度)選定(その後、団体の実施状況の指導)。委託された団体において、65歳継続雇用の達成や賃金・人事処遇制度の見直しに係る実行計画を策定し、傘下企業に対して周知啓発。それを受け、傘下の各企業は、必要な環境整備を行った後、具体的な制度導入に取り組む。(原則として2年計画で実施)
1年目 |
: |
問題点の把握・検討及び実施計画の策定、傘下企業において、賃金・人事処遇制度の見直し等を行い、労使交渉を経て、具体的に制度導入 |
2年目 |
: |
取組成果のとりまとめ、実施後の問題点の把握・相談等のフォローアップ。 |
※ |
16年度に、「65歳継続雇用達成事業」として実施(原則として3年計画で実施)している団体及びその傘下企業に対しては、(1)で策定された方針を提示して、適宜、賃金・人事処遇制度の見直し等を図ることができるよう援助していくこととする。 |
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(3) |
具体的な実施による成果については、事業主団体から労働局及び65歳雇用導入WGに対して報告が行われ、普及啓発に資する。 |
(4) |
また、高年齢者雇用について研究実績のあるシンクタンクに委託して、(2)の団体のうち、先進的取り組みを行っている団体や、傘下企業に対してヒアリングを行い、65歳までの制度導入とそれに伴う賃金・人事処遇制度の見直しのフォローアップを行う。 |
(5) |
さらに、国において、(4)の研究成果に係るリーフレット等を作成するとともに、そのリーフレット等を活用して、(2)で委託する団体の傘下企業以外のすべての企業に対して、集団指導等を行う。 |
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3 |
交付先
(1)〜(3) |
国 → 労働局 → 事業主団体147団体 |
(4) |
国 → 高年齢者雇用について研究実績のあるシンクタンク |
(5) |
国が直接実施 |
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4 |
平成18年度予定額 1,164,039千円(平成17年度予算額 1,817,835千円) |
65歳雇用導入プロジェクト
シルバー人材センター事業の拡充
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定年退職後等に、臨時的かつ短期的な就業等を希望する高年齢者に対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の就業機会の増大を図り、活力ある地域社会づくりに寄与する。 |
(1) |
仕組み
ア |
事業内容
シルバー人材センターは、家庭、事業所、官公庁から、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事等を有償で請け負い、これを希望する会員に提供する。
会員は実績に応じて一定の報酬(配分金)を受ける。
〔シルバー人材センターで取り扱う仕事の例〕
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パソコン入力、宛て名書き、公園管理、自転車置き場管理、植木の剪定、障子・襖張り、清掃、観光案内、福祉・家事援助サービス等 |
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イ |
会員
60歳以上の健康で就業意欲のある高年齢者 |
ウ |
シルバー人材センター連合
シルバー人材センターを会員とした都道府県単位の組織であるシルバー人材センター連合が47都道府県に設置され、都道府県下全域を対象としたシルバー人材センター事業の普及啓発活動、研修・講習、広域的な仕事の確保・提供に係る業務調整等を行っている。 |
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(2) |
現状(平成17年3月末日現在)
ア |
団体数 |
1,820団体 |
イ |
会員数約 |
77万人 |
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シルバー人材センターの運営の自立化を推進しつつ、少子・高齢化の急速な進展に対応する高齢者活用子育て支援事業等の実施拠点数の拡充を図るとともに、新たに体験就業を実施する退職前高齢者生きがい就業体験事業の推進を図り、高齢者のニーズに的確に対応した就業機会を安定的に確保提供する体制を構築していくこととする。 |
141億円
(平成17年度予算額141億円) |
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
○ |
運営費補助 |
○ |
高齢者活用生活援助サービス事業(460拠点) |
○ |
高齢者活用子育て支援事業(拡充)(267→376拠点) |
○ |
地域高齢者社会参加促進事業(拡充)(83→106拠点) |
○ |
退職前高齢者生きがい就業体験事業(新規)(47拠点) |
○ |
社団法人全国シルバー人材センター事業協会補助 |
○ |
その他(国指導費) |
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シルバー人材センター事業概要図