戦傷病者等の妻に対する特別給付金について

 制度の概要
 「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」は、傷痍の夫を支え家庭の維持等に務めてきた戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して特別の慰藉を行うため、昭和41年に創設されたものである。10年償還の無利子国債により支給され、国債の償還が終了する10年ごとに継続支給されてきている。


 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の改正法案について
 現行の「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」国債が平成18年に最終償還を迎えることから、戦傷病者等の妻に対し国として引き続き慰藉を行うこととし、額を90万円から100万円として、継続して支給するため、本年の通常国会に、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の改正法案を提出する予定である。
(平成18年10月1日施行)

 国債額面   100万円(10年償還の国債)
(昭和41年から特別給付金国債を受給している場合の額。このほか、戦傷病者等の妻である期間に応じて、90万円、60万円、30万円の国債を支給。なお、軽症者の場合には半額。)

 対象見込件数   41,000件

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