経済連携協定に係る外国人介護福祉士の受入れについて
諸外国との経済連携協定交渉を進めていく過程で、交渉相手国から介護労働力の受入れ要望があった場合、経済連携協定締結促進の観点から、交渉相手国に限り我が国の介護福祉士資格取得など一定の要件のもとに受け入れることを、関係省庁と連携しつつ検討することとしている。
(1) |
日比経済連携協定
フィリピンとの経済連携協定に関しては、平成16年11月29日に両国首脳間で、介護福祉士等の受入れの基本的枠組み(次頁「日・比経済連携協定における看護師、介護福祉士関係、日比首脳会談合意内容(平成16年11月29日)」参照)について大筋合意し、これに沿って更に具体的な協議・検討を行っているところである。
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(2) |
その他諸外国との経済連携協定
タイとの経済連携協定に関しては、平成17年9月1日に両国首脳間で、「介護福祉士の受入れの可能性について、協定発効後可能であれば1年以内、遅くとも2年以内に結論に達するよう協議を継続する」ことについて大筋合意したところである。
また、インドネシアとの経済連携協定は現在交渉中であるが、介護福祉士の受入れについて関心が示されているところである。 |
日・比経済連携協定における看護師、介護福祉士関係、日比首脳会談合意内容(平成16年11月29日)
厚生労働省のスタンス<5つの原則(医療、福祉、人の移動関係)>
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相互主義(相手国も受け入れる)とする。 |
(2) |
国家資格の取得を求める。 |
(3) |
労働市場への悪影響などを避けるため、受入れ枠を設ける。 |
(4) |
公的な送り出し及び受入れの組織・枠組みを設定する。 |
(5) |
専門家の移動に限定する。 |
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→ |
相手国と左記の原則が確認できた場合、
「国家資格を受けやすくする、受かりやすくする」具体的対策を講じる。 |
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看護師 |
介護福祉士 |
国家試験受験 |
養成施設入校 |
目的 |
看護師国家資格取得と取得後の就労 |
介護福祉士国家資格取得と取得後の就労 |
在留資格 |
二国間の協定に基づく特定活動(入管法上新たに創設) |
在留内容 |
雇用契約
(日本国内の病院で就労) |
雇用契約
(日本国内の介護関連施設で就労) |
養成施設在籍→修了・資格取得後は雇用契約 |
期間等 |
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資格取得前:看護師3年、介護福祉士4年(養成施設入校の場合は、養成課程修了に必要な期間)が上限 |
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不合格・資格不取得の場合は帰国 |
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資格取得後:在留期間上限3年、更新回数の制限なし |
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労働市場への悪影響を避けるため、受入枠を設定 |
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要件 |
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フィリピン看護師資格保有者 |
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看護師経験 |
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6ヶ月間の日本語研修等(注) |
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日本人と同等の処遇 |
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「フィリピン介護士研修修了者(TESDAの認定保持)+4年制大学卒業者」又は「看護大学卒業者」 |
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6ヶ月間の日本語研修等(注) |
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日本人と同等の処遇 |
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4年制大学卒業者 |
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6ヶ月間の日本語研修(注)又は日本語検定2級 |
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送り出し調整機能 |
政府関係機関(POEA/フィリピン海外労働者雇用庁) |
受入れ調整機能 |
福祉・医療関係団体 |
備考 |
就労中の研修は、受入れ施設が実施 |
就労中の研修は、受入れ施設が実施 |
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注 |
海外技術者研修協会(AOTS)(経済産業省)及び国際交流基金(外務省)が実施。「等」には、看護、介護研修を含む。 |
留意点 |
不法滞在につながらないような受入れプログラムとし、問題が生じた場合は受入れの一時停止を含む措置を両国政府が実施。
5年を経た時点でレビューを開始し、必要に応じて改善。 |
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