10  社会福祉施設等におけるアスベスト対策について(福祉基盤課)

 (1)  社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査等
 平成17年8月1日付通知に基づき、平成8年度以前に竣工された社会福祉施設等を対象に、各都道府県市のご協力の下、全国調査を実施し、平成17年11月29日に最終報告を取りまとめ公表したところであり、その概要は次頁「社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用事態調査報告について」のとおりである。


 (2)  調査結果を踏まえた今後の対応
  ア  調査結果を受けて、「社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の最終報告の公表及び今後の対応について(通知)(平成17年11月29日付)」等を発出し、
 (ア)  未回答施設への継続的かつ強力な指導
 (イ)  アスベストを有する施設等に対する除去等の早期実施、アスベストの安全管理等についての指導の徹底
 (ウ)  追加調査で措置予定又は未定と回答した施設に対する措置状況の把握
 (エ)  分析調査中の施設への対応
 (オ)  措置状況別の対応及び報告
等について対応方お願いしているところであるので、引き続きこれらの通知に基づき適切な対応を願いたい。

《参照通知》
 ・ 「社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の最終報告の公表及び今後の対応について(通知)(平成17年11月29日付)」
 ・ 「アスベスト分析調査中施設に係る追加調査について(平成17年12月6日付)」
 ・ 「社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)を含有する調理機器等の取り扱いについて(平成17年12月12日付)」

  イ  除去等の早期実施については、前記8(1)エのとおり平成17年度補正予算において所要の予算額を確保するとともに、9(1)イ(ア)のとおり、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業においても融資条件を緩和することとしているで、迅速な対応方改めてお願いする。



(参考)
平成17年11月29日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
厚生労働省社会・援護局
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
厚生労働省老健局


社会福祉施設等における吹付けアスベスト等
使用実態調査報告について

I. 趣旨

 「社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査について」(平成17年8月1日付通知)等に基づき、調査対象施設について報告をまとめたもの

II. 対象施設等

1)  保護施設等の社会・援護局関係施設、知的障害者入所更生施設等の障害保健福祉部関係施設、保育所等の雇用均等・児童家庭局関係施設、特別養護老人ホーム等の老健局関係施設
2)  各都道府県、政令指定都市、中核市(以下、「都道府県市」という。)より報告のあった施設について集計したもの

III. 調査対象建材

 平成8年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等

IV. 報告の結果

1.  調査対象(平成8年度以前の建築物)施設数92,606に対し、アスベストの使用状況の有無が判明した施設数は84,493(回答割合は91.2%)である。また、現段階において分析調査中の施設数は8,050(調査対象施設数に対する割合は8.7%)である。
(注1)   調査回答施設及び分析調査中の施設数の合計は92,543であり、調査対象施設数に対する割合は99.9%。
(注2)   都道府県市の所管施設総数は149,971

2.  調査回答施設数のうち  84,493施設 (100%)
  (1)  吹付けアスベスト等の場所を有する施設 4,381施設 (5.2%)
  (2)  (1)のうち、措置済み状態にある場所を有する施設 2,559施設 (3.0%)
  (3)  (1)のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのない場所を有する施設 1,783施設 (2.1%)
  (4)  (1)のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設 245施設 (0.3%)

  (5)  (4)のうち、利用者が日常利用する場所を有する施設 38施設
(0.04%)
   
うち  措置済 8施設  
       措置予定 27施設  
   
   未定 3施設  
  (6)  (4)のうち、(5)以外のその他の場所を有する施設 218施設 (0.26%)
   
うち  措置済 19施設  
       措置予定 143施設  
   
   未定 56施設  
(注3)   (  %)内は調査回答施設数に対する率を計上。
(注4)   それぞれの調査項目に重複する施設があるため、(2)(3)(4)の施設数の合計と(1)の施設数とは一致しない。
(注5)   日常利用する室とその他の室と重複する施設があるため、(5)(6)の合計数と(4)の施設数は一致しない。
(注6)   (5)及び(6)について、「措置済」には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する施設数を計上。(8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)
「措置予定」には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する施設数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)
「未定」には、工事日程が決まっていない場所を有する施設数を計上。
なお、1つの施設等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」に計上。

備考:  石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設に対しては、8月1日付の実態調査の通知及び10月4日、10月17日付通知においても、「直ちに石綿等の除去を行うなど法令に基づき適切な措置を講じること」としているところである。

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