9 | 独立行政法人福祉医療機構について(福祉基盤課) 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づいて定められた機構が達成すべき業務運営に関する目標(いわゆる「中期目標」)で、独立行政法人の業務運営について、効率的かつ効果的に行うこと等が求められているところであり、機構の業務運営において引き続きご協力をお願いしたい。 |
(1) | 福祉貸付事業(平成18年度予算額(案)) |
ア | 貸付規模
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イ | 貸付条件の見直し 機構の貸付を取り巻く環境は、財政投融資改革の推進等により厳しさを増してきているが、このような状況の中で独立行政法人としての使命を果たすため、政策上必要な施設整備のための貸付原資の確保を図るとともに、アスベスト、耐震化に係る融資条件の緩和及び融資対象の見直し等を行うこととしているので、了知の上、管内の社会福祉法人等に対し周知徹底願いたい。
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ウ | 平成18年度の貸付事業の基本的な考え方 平成18年度の融資方針については、後日、機構よりお知らせすることとしているが、基本的な考え方については次のとおりである。
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エ | 協調融資 介護関連施設等の整備に係る資金需要に対応して資金調達が円滑に行えるよう、福祉医療機構と民間金融機関が連携して融資を行う協調融資の仕組みを、17年度に導入(平成18年1月6日現在163金融機関)したところであるので、その活用について引き続き社会福祉法人に対し助言願いたい。(次頁「県別協調融資覚書締結金融機関名一覧」参照) |
(参考)
県別 協調融資覚書締結金融機関名一覧
平成18年1月6日現在
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(2) | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 |
ア | 制度改正 社会福祉施設職員等退職手当共済法については、昨年6月に成立した介護保険法等の一部を改正する法律により、所要の改正を行い、平成18年4月1日より施行するところである。 なお、同法には、参議院厚生労働委員会において、以下の附帯決議が付されているところであり、各都道府県におかれては、すでに「社会福祉施設職員等退職手当共済法等の一部改正について」(平成17年8月25日付け社援発第08255001号)において周知したとおり、福祉分野における人材を適切に確保する観点から、新規採用職員を含め、退職手当共済制度への加入継続に努めるよう、経営者等関係者に周知するとともに、個々の職員に対して、どのような退職金が支給されるかについても適切に情報提供がなされるよう関係者に周知されたい。
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イ | 改正内容
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ウ | 平成18年度予算(案)
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エ | 平成17年度補正予算(案)
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