社会福祉施設の整備及び運営等について(福祉基盤課)

(1)  社会福祉施設の整備(社会福祉施設等施設整備費補助金)
 ア  平成18年度予算(案)
 平成18年度予算(案)における社会福祉施設等施設整備費補助金については、下記のとおり補助対象施設を見直すとともに、障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者の地域移行や就労支援に必要な「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」等の日中活動の場等となる障害者関連施設や保護施設等の整備に必要な予算額を計上したところである。

平成17年度予算額 101億円 → 平成18年度予算額(案) 94億円

(ア)  三位一体改革に伴い公立施設について、その税源を地方公共団体へ移譲し、補助制度を廃止する。
 なお、隣保館、生活館、ホームレス自立支援センターについては、地方改善施設整備費の補助対象とする。

(イ)  障害者関連施設の整備は、障害種別に係わりなく行うことから、保健衛生施設整備費の補助対象であった精神障害者社会復帰施設の整備について本事業に統合する。また、「設置主体が医療法人である障害者関連施設の整備」を新たに補助対象とする。

(ウ)  地域介護・福祉空間整備等交付金の補助対象であった民間立の補装具製作施設、盲導犬訓練施設、点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設を新たに補助対象とする。

 イ  国庫補助基準単価の改定
 厚生労働省においては、「厚生労働省施設整備事業(非公共)コスト構造改革プログラム」を策定し、非公共の直轄整備事業や所管の公団等が行う施設整備事業について「公共事業コスト構造改革プログラム」に準じてコストの縮減に取り組むとともに、所管補助事業等においても同様に取り組むこととしたところである。
 これに基づき、社会福祉施設等の整備に係る国庫補助基準単価については、従来より「公共事業コスト構造改革プログラム」や建築単価の動向等を総合的に勘案して決定される公立文教施設の建築単価並びとしており、平成18年度においては2.3%減の改定を行うこととしているのでご了知願いたい。
 なお、障害者関連施設については、1事業当たりの定額補助単価を設定することとしており、詳細は追って連絡する。

《参考》
【公共事業コスト構造改革プログラムの概要】
 1  考え方
 公共工事の全てのプロセスをコストの観点から見直すものであり、広く国、地方公共団体等が行う公共事業全体を念頭に置いて策定するものであり、平成15年度から平成19年度までの5年間で、平成14年度と比較して15%の総合コスト縮減率を達成することを目標

 2  地方公共団体への協力要請
 地方公共団体の積極的な取組みが不可欠と考えられることから、政府は、各地方公共団体に対し、政府プログラムを参考に積極的に公共事業コスト構造改革に取組むよう要請

 3  具体的施策
(1)  事業の迅速化
(1) 合議形成・協議・手続きの改善
各事業の構想段階からの住民等の合意形成及び各種手続きの迅速化・簡素化
(2) 事業の重点化・集中化
事業の重点化・集中化による社会資本の効率的整備の推進
(3) 用地・補償の円滑化
公共用地の適正かつ円滑な取得のため、地積調査の促進、土地収用法の積極的活用等

(2)  計画・設計から管理までの各段階における最適化
(1) 計画・設計の見直し
計画、設計に関する規格等の見直し、設計基準の弾力的な運用及び地域の実情にあった規格など現行の計画・設計の大胆な見直し
(2) 汎用品の積極的仕様
資機材、部品等の汎用品の使用を推進
(3) 新技術の活用
高品質、低コストを実現する新技術の開発と活用
(4) 資源循環の促進
循環型社会の構築と地球温暖化防止等に向けて、資源の循環利用による効率的整備を推進するため、現場発生材の再資源化、間伐材の積極的な活用
(5) 管理の見直し
低コストの維持管理を実現するため、地域住民等の参画の促進、IT等の新技術の活用等ハード、ソフト面からの管理の最適化

(3)  調達の最適化
(1) 入札・契約の見直し
企業の技術力を適正に評価し、技術提案を重視する調達方式の導入、また、電子調達の推進、PFI等民間資金・能力を活用する社会資本整備
管理手法を導入し、推進する
(2) 単価等の積算の見直
積算業務の省力化の推進を図り、新たな入札契約方式への対応等を図ることを目的とし、現行の積算手法等を見直す

 4  その他
 「公共工事コスト構造改革プログラム」は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)に位置づけられているところ

 ウ  平成18年度整備方針
 平成18年度より社会福祉施設等施設整備費補助金においては、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、新規事業の協議に当たっては、原則として単年度事業であるものに限定し、整備計画及び事業内容等を十分精査した上で、真に必要な施設の整備に厳選されたい。

(ア)  平成18年度整備方針
 平成18度の整備方針は以下のとおりであるが、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障害890号、社援第261号、老発第794号、児発第908号)等を踏まえ、協議対象施設の選定及び法人審査についても万全を期されたい。

(1)  障害者関連施設に関する補助協議の基本方針については、別途詳細をお示しする予定であるが、障害者自立支援法による制度改正を踏まえた整備内容になっているか等、十分に各都道府県市において精査した上で、真に必要な整備について協議を受けることとしている。
 なお、新体系による整備のため、協議後においての設計変更も認めることとするので考慮されたい。

(2)  施設入所者等の安全性を確保する観点から、建設後の経過年数及び老朽度を重視した老朽施設の改築、大規模修繕等の整備を推進する。

(3)  以上のほか、原則として次のものを優先的に整備する。
 施設利用者に対するサービス提供にとどまらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進拠点としての機能を果たすもの。
 土地の有効活用等を図るもの。
 特に都市部における用地取得の困難性から施設の高層化を図るなど障害者等が利用する社会福祉施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整備を図るものや、文教施設等の利用も含めて各種施設の合築、併設を行うもの。
 過疎、山村、離島等において適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるもの。
 地すべり防止危険カ所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。
 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築に寄与していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用や木製品の利用等その積極的な活用を図るもの。

(イ)  社会福祉施設整備業務の再点検
 不祥事案の防止の観点から、国庫補助金協議の対象施設の選定手続の見直し、社会福祉法人の認可や運営に関する業務の適正化等を図るため、平成9年3月28日付けで「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」を発出したところである。
 各都道府県市におかれては、本通知を踏まえ、施設整備業務の再点検を行うとともに、社会福祉法人等に対し指導の徹底を図られたい。

 エ  平成17年度補正予算(案)
 社会福祉施設等におけるアスベスト対策については、従来より社会福祉施設等施設整備費負担(補助)金の中で対応を図ってきたところであるが、昨年12月にアスベスト問題に関する関係閣僚会合において取りまとめられた「アスベスト問題に係る総合対策」を推進するため、飛散によりばく露のおそれがあるアスベスト等の除去等に必要な経費を平成17年度に交付金化された老人関連施設、児童関連施設も含めて、平成17年度補正予算(案)に計上したところである。
 また、入所者等の安全確保のための防災対策の推進及び地域の重要な防災拠点としての社会福祉施設の耐震化を促進するため、平成17年度から平成18年度にかけて整備を行うこととされている障害者関連施設及び平成17年度に交付金化された児童関連施設について前倒しによる整備等を促進するために必要な経費を平成17年度補正予算(案)に計上したところである。
 特にアスベストは、厳重な管理が必要であることから、今回の対策に沿ってできるだけ早期に除去等に取り組む必要があるので、各都道府県市におかれても所要の財政措置を講じていただくとともに、管内市町村、社会福祉法人等に対して十分指導願いたい。
 なお、平成18年度予算(案)においては、厳しい財政状況の中で政策的に新たに整備するものを中心に対応することが必要であるが、必要なアスベスト除去、耐震化についても対応することとなることから、アスベスト、耐震化関係については可能な限り平成17年度補正予算での対応をお願いする。


(2)  社会福祉施設の運営
 ア  施設の役割と適正な運営管理の推進
(ア)  社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情処理の仕組みの整備や第三者評価を積極的に活用し、自らのサービスの質、人材養成及び経営の効率化などについて継続的な改善に努めるとともに、地域福祉サービスの拠点としてその公共性、公益性を発揮することが求められている。
 このため、本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開放及び災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよう社会福祉法人に対する適切な指導をお願いする。
 また、事故防止対策について、利用者一人一人の特性を踏まえたサービスの提供、苦情解決の取組みや第三者評価の受審等を通じたサービスの質の向上により、多くの事故が未然に回避されることが徹底され、施設全体の取組として危機管理(リスクマネジメント)が実施されるよう指導されたい。

(イ)  社会福祉施設の運営費の運用については、運営費の不正使用など不祥事により社会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことがないよう施設所管課と指導監査担当課との連携を十分図り、適正な施設運営について引き続き指導願いたい。

 イ  感染症の予防対策等
(ア)  社会福祉施設は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活していることを十分認識の上、インフルエンザやレジオネラ症等の感染症に対する適切な予防対策を講じることが極めて重要であることから、下記の通知を参考に衛生主管部局、指導監査担当課及び市町村とも連携しつつ、管内社会福祉施設に対し適切な予防対策を図るよう指導の徹底をお願いする。

《参照通知等》
 ・ 「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」
(平成17年2月22日健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)
 ・ 「社会福祉施設における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」
(平成16年10月28日事務連絡)別添「インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成16年度版)」等
 ・ 「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」
(平成15年7月25日社援基発第725001号)別添「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」
 ・ 「社会福祉施設における衛生管理について」
(平成15年12月12日社援基第1212001号)別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」
 ・ ノロウイルスに関するQ&A

 また、社会福祉施設に対し、ウィルス肝炎等の感染症患者・感染者に対する利用制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部局と連携し正しい知識の普及啓発を行い、利用者等に対する人権上の配慮が適切に行われるよう指導されたい。

《参照通知等》
 ・ 「当面のウィルス肝炎対策に係る体制の充実・整備等について」
(平成13年4月24日健康局総務課長、疾病対策課長、結核感染症課長連名通知)、C型肝炎について(一般的なQ&A)(平成15年8月)

(イ)  近年、東南アジアを中心に高病原性鳥インフルエンザが流行しており、このウイルスがヒトに感染し、死亡例も報告されている。また、高病原性鳥インフルエンザの発生がヨーロッパでも確認されるなど、依然として流行が拡大・継続しており、ヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザの発生危険性が高まっている。このため、国民への正確な情報提供、予防や治療など、その流行状況に応じた対策を総合的に推進するため、厚生労働大臣を本部長とする新型インフルエンザ対策推進本部を設置し、併せて新型インフルエンザ対策行動計画を策定したところである。
 社会福祉施設等における新型インフルエンザ対策については、予防対策(手洗い、うがい等)の徹底と併せ、平成17年11月30日付発出の「社会福祉施設等における新型インフルエンザ対策等について」を踏まえて適切に対応を図るよう引き続き指導をお願いするとともに、管内市町村とも十分に連携を図りつつ、新型インフルエンザに対する対策を推進していただくようお願いする。

《参考》
 ・ 新型インフルエンザ対策関連情報【https://www.mhlw.go.jp/index.html】
 ・ インフルエンザ総合対策ホームページ【https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html】
 ・ 国立感染症研究所感染症情報センター【http://idsc.nih.go.jp/index-j.html】
 ・ 「高齢者介護施設における感染管理のあり方に関する研究報告書」
(平成16年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業))における感染対策マニュアル【https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html】
 ・ 「赤ちゃん・子どもの感染症予防ガイドブック」
(平成16年度独立行政法人福祉医療機構[子育て支援基金]助成事業により財団法人母子衛生研究会作成)

 ウ  福祉サービス第三者評価推進事業及び苦情解決事業の普及促進
  (ア)  福祉サービス第三者評価推進事業
 福祉サービス第三者評価推進事業については、国と地方の役割分担を明確にしたうえで、全国レベル及び都道府県レベルにおける推進体制を整備し、同事業の更なる普及・定着を図るため、平成16年5月7日に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(以下「指針」という。)をお示ししているところである。各都道府県においては、同指針により早急に管内における第三者評価推進体制の整備に取り組むよう引き続きお願いしたい。

   (1) 全国の推進組織
 全国社会福祉協議会が、学識経験者等で構成される「評価基準等委員会」、並びに都道府県推進組織を構成員とする「評価事業普及協議会」を設置し、福祉サービスの第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行うとともに、全国各地における評価調査者の養成に資するため、評価調査者指導者養成研修を実施しているところである。
 評価事業普及協議会については、昨年6月に本年度第1回会合を開催し、各都道府県の取組状況等について情報交換を行ったところであるが、3月中に第2回会合を開催することとしているので了知願いたい。

   (2) 都道府県推進組織の設置
 都道府県推進組織の設置状況については、平成17年12月28日現在、都道府県推進組織を設置している自治体は36都道府県であり、平成17年度中には全体で41都道府県において設置となる予定である。(次頁「都道府県推進組織設置状況一覧」参照。)
 都道府県推進組織においては、第三者評価機関の認証等引き続き第三者評価事業の普及・定着に努めるとともに、推進組織が未設置の県においては、今後も引き続き同組織の整備に努められるようお願いする。




(参考)

都道府県推進組織設置状況一覧
(平成17年12月28日現在)
No. 都道府県 都道府県推進組織 設立年月日 設立予定 区分  
1 北海道 北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 平成17年7月7日   社団  
2 青森県 青森県福祉サービス第三者評価推進委員会 平成17年4月1日   社協  
3 岩手県 岩手県 平成17年5月11日   行政  
4 宮城県 宮城県福祉サービス第三者評価推進機構(仮称)   平成17年度中 任意  
5 秋田県 秋田県社協 福祉サービス第三者評価推進機構検討委員会 平成17年7月6日   社協  
6 山形県 山形県 平成17年3月8日   行政  
7 福島県 福島県 平成17年12月1日   行政  
8 茨城県 茨城県 平成16年11月30日   行政 「茨城県福祉サービス第三者評価推進機構」を平成17年9月30日に改称
9 栃木県 県社協 福祉サービス第三者評価推進機構 平成17年4月1日   社協 「県社協福祉サービス第三者評価事業『検討委員会』」を平成17年4月1日に改組
10 群馬県 福祉サービス評価推進センターぐんま 平成16年9月6日   社協  
11 埼玉県 埼玉県 平成16年6月30日   行政  
12 千葉県     平成18年2月予定 行政  
13 東京都 東京都福祉サービス評価推進機構 平成14年4月1日   財団  
14 神奈川県 かながわ福祉サービス第三者評価推進機構 平成16年6月15日   任意  
15 新潟県 社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会   平成18年度以降予定 社協  
16 富山県 富山県福祉サービス第三者評価推進機構 平成17年1月13日   行政  
17 石川県 石川県 平成17年11月22日   行政  
18 福井県 福井県社会福祉協議会 平成17年4月1日   社協  
19 山梨県 山梨県福祉サービス評価推進機構 平成17年6月20日   社協  
20 長野県 長野県 平成17年9月1日   行政  
21 岐阜県 岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議 平成16年5月28日   行政  
22 静岡県 静岡県 平成16年8月19日   行政  
23 愛知県 愛知県福祉サービス第三者評価推進センター 平成16年9月27日   社協  
24 三重県 三重県 平成16年4月1日   行政  
25 滋賀県 滋賀県   平成18年1月予定 行政  
26 京都府 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 平成17年10月14日   社協  
27 大阪府 福祉サービス第三者評価システム推進支援会議・大阪 平成14年6月25日   任意  
28 兵庫県 兵庫県福祉サービス第三者評価推進委員会 平成17年4月1日   行政 「兵庫県介護保険サービス第三者評価事業推進委員会」を平成17年4月1日に改組
29 奈良県 奈良県 平成17年7月21日   行政  
30 和歌山県 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 第三者評価事業準備室 平成16年7月31日   社協  
31 鳥取県 鳥取県 平成16年7月22日   行政  
32 島根県 島根県 平成17年4月1日   行政  
33 岡山県     平成18年度以降予定 未定  
34 広島県     平成18年度以降予定 未定  
35 山口県 山口県 平成17年4月1日   行政  
36 徳島県 徳島県 平成17年8月10日   行政  
37 香川県 香川県 平成17年4月1日   行政  
38 愛媛県 社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会   平成18年度以降予定 社協  
39 高知県 高知県福祉サービス第三者評価事業推進委員会 平成17年3月8日   行政  
40 福岡県 福岡県 平成17年4月1日   行政  
41 佐賀県 佐賀県(さが福祉サービス評価等推進会議) 平成17年4月1日   行政  
42 長崎県 長崎県 平成17年6月8日   行政  
43 熊本県     平成18年1月予定 行政  
44 大分県 大分県社協 大分県福祉サービス第三者評価事業推進組織 平成16年5月27日   社協  
45 宮崎県     平成18年度中 行政  
46 鹿児島県     平成17年度中 行政  
47 沖縄県     平成18年度中 未定  
 厚生労働省・全国社会福祉協議会調べ



   (3) 平成18年度予算(案)
 第三者評価事業に係る地方自治体向け事業については、平成15年度から17年度までの3ヶ年事業として、都道府県推進組織の立ち上げ支援等を行う経費の補助を行ってきたところ(セーフティーネット支援対策等事業費補助金)である。
 平成18年度より新たに第三者評価制度の普及・定着のための以下の事業を行うこととしているので了知の上、積極的に本事業に取り組まれるようお願いしたい。(セーフティーネット支援対策等事業費補助金150億円(平成18年度予算額(案))に計上。)

(第三者評価推進関係者会議の開催)
   サービス利用者、事業者、行政等の関係者による会議を開催し、第三者評価の実施に係る課題を明らかにし、その課題の解決に向けての意見交換を通して、改善方策を取りまとめ、普及、実施することにより、関係者の取り組み意識を向上させ、もって制度の普及・定着及び改善と福祉サービスの質の向上に資することとしている。

(先駆的事業者活用事業)
   先駆的事業者による第三者評価受審結果を踏まえた福祉サービスの質の向上への具体的な取組方策等の実践事例を活用しつつ、講義、演習等を主体とした研修などを実施することにより、事業者の第三者評価の受診誘導や福祉サービスの質の向上を図ることとしている。なお、これらの事業については、おって実施要綱案をお示しすることとしているので、併せてご了知願いたい。

   (4) WAM NET福祉サービス第三者評価情報システム
 福祉医療機構の「WAM NET」において、福祉サービス第三者評価事業の情報公開を行う環境整備を行っているところであり、昨年8月より第1段階として「評価機関情報の登録機能」及び「評価機関情報の公開機能」について運用を開始しており、また、昨年12月26日からは第2段階として、評価結果を登録する機能等について運用を開始したところである。
 なお、今後第3段階として、WAM NET閲覧者が、施設の名称、所在地種類等で評価結果を検索する機能について本年3月末を目途に運用を開始することとしている。
 各都道府県においては、都道府県推進組織を設置次第、第三者評価情報システムに登録し、管内における第三者評価事業の普及・定着のために第三者評価情報システムを積極的に活用するようお願いする。

  (イ)  苦情解決事業
   (1) 事業者段階における取り組み
 苦情解決事業については、利用者保護の観点から仕組みを構築しているところであるが、特に公営施設における第三者委員の設置及び苦情受付窓口の設置が十分に整っていない状況にある。
 ついては、管内市町村及び社会福祉施設に対し、制度の重要性を再認識させるとともに、苦情解決の仕組みに関する体制を整備するよう、引き続き指導の徹底をお願いしたい。

   (2) 運営適正化委員会における苦情解決の取り組み
 運営適正化委員会については、公平性・中立性の確保や迅速な事務の執行など適正な運営が行われるよう、特に事務局長その他の事務職員の専従化、苦情解決合議体の最低2ヶ月に1回の開催、第三者委員向け研修会の積極的な実施について都道府県社会福祉協議会に対し、引き続き指導の徹底をお願いしたい。

 エ  セクシュアル・ハラスメントの防止
 男女共同参画基本計画(平成17年12月27日閣議決定)において、あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に努める旨が規定されているところであり、社会福祉施設内におけるセクシャル・ハラスメントについて、その防止に努めるよう管内社会福祉施設に対して指導願いたい。

《男女共同参画基本計画(抜粋)》
 ウ  その他の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進
その他の場における対策
スポーツ、文化芸術等の分野における指導者等からのセクシュアル・ハラスメント及び医療・社会福祉施設等におけるセクシュアル・ハラスメントを含むあらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に努める。


(3)  社会福祉施設の防災対策
 ア  社会福祉施設の防災対策への取組
 社会福祉施設は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内社会福祉施設等に指導願うとともに、特に指導監査等にあたっては、特に重点的な指導をお願いする。
  (1) 火災発生の未然防止
  (2) 火災発生時の早期通報・連絡
  (3) 初期消化対策
  (4) 夜間防火管理体制
  (5) 避難対策
  (6) 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保
  (7) 各種の補償保険制度の活用
 また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして指定されている地域等に所在している社会福祉施設においては、
  (1) 施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知
  (2) 施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立
  (3) 入所者の外出等の状況の常時把握及び避難並びに避難後の円滑な援護
  (4) 消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑な援護等を行うための協力体制の確保 等
社会福祉施設の防災対策に万全を期されたい。

 《参照通知》
  ・ 「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」
(昭和62年9月18日社施第107号)
  ・ 「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」
(平成10年8月31日社施第2153号)
  ・ 「災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」
(平成11年1月29日社援第212号)

 イ  老朽施設の改築整備の促進等
 これまで社会福祉法人が設置する社会福祉施設の老朽化に伴う改築整備については、老朽化が著しく災害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上万全を期し難い社会福祉施設がなお相当数残されていることに鑑み、その整備を促進するため、国庫補助に当たって優先的に採択してきたところである。
 また、土砂災害等により被害のおそれがあると都道府県等において指定された地すべり防止危険か所等危険区域に所在する社会福祉施設についても、施設入所者、利用者の安全確保を図る観点から当該区域外への移転整備を促進するため、国庫補助に当たって優先的に採択してきたところである。
 これらの取り扱いについては、その事業の重要性に鑑み、平成18年度以降も継続するので、各都道府県市におかれては、速やかに対応願いたい。。


(4)  大規模災害への対応
 台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの防災対策では十分な対応は困難であることから、関係機関との十分な連携及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、民生部局においても積極的に参画願いたい。
 なお、社会福祉施設は地域の防災拠点として、また、災害救助法に基づく「福祉避難所」としての役割を有していることから、今後も震災時等における緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に行っていただきたい。


(5)  被災施設の早期復旧等
 社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成17年3月24日付 雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき、災害発生後速やかに報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。
 なお、被災した社会福祉施設等の災害復旧事業については、「社会福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)金」により国庫負担(補助)してきたところであるが、早期復旧の観点、社会福祉施設の地域の重要な防災拠点としての役割及び災害救助法に基づく「福祉避難所」としての位置付けを有していることから、平成17年度より交付金化された高齢者関連施設や児童関連施設及び平成18年度から税源移譲することとした公立施設等についても、引き続き「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」の対象とする方向で検討中なので了知願いたい。

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