8 | 社会福祉施設の整備及び運営等について(福祉基盤課) |
(1) | 社会福祉施設の整備(社会福祉施設等施設整備費補助金) |
ア | 平成18年度予算(案) 平成18年度予算(案)における社会福祉施設等施設整備費補助金については、下記のとおり補助対象施設を見直すとともに、障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者の地域移行や就労支援に必要な「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」等の日中活動の場等となる障害者関連施設や保護施設等の整備に必要な予算額を計上したところである。
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イ | 国庫補助基準単価の改定 厚生労働省においては、「厚生労働省施設整備事業(非公共)コスト構造改革プログラム」を策定し、非公共の直轄整備事業や所管の公団等が行う施設整備事業について「公共事業コスト構造改革プログラム」に準じてコストの縮減に取り組むとともに、所管補助事業等においても同様に取り組むこととしたところである。 これに基づき、社会福祉施設等の整備に係る国庫補助基準単価については、従来より「公共事業コスト構造改革プログラム」や建築単価の動向等を総合的に勘案して決定される公立文教施設の建築単価並びとしており、平成18年度においては2.3%減の改定を行うこととしているのでご了知願いたい。 なお、障害者関連施設については、1事業当たりの定額補助単価を設定することとしており、詳細は追って連絡する。
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ウ | 平成18年度整備方針 平成18年度より社会福祉施設等施設整備費補助金においては、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、新規事業の協議に当たっては、原則として単年度事業であるものに限定し、整備計画及び事業内容等を十分精査した上で、真に必要な施設の整備に厳選されたい。
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エ | 平成17年度補正予算(案) 社会福祉施設等におけるアスベスト対策については、従来より社会福祉施設等施設整備費負担(補助)金の中で対応を図ってきたところであるが、昨年12月にアスベスト問題に関する関係閣僚会合において取りまとめられた「アスベスト問題に係る総合対策」を推進するため、飛散によりばく露のおそれがあるアスベスト等の除去等に必要な経費を平成17年度に交付金化された老人関連施設、児童関連施設も含めて、平成17年度補正予算(案)に計上したところである。 また、入所者等の安全確保のための防災対策の推進及び地域の重要な防災拠点としての社会福祉施設の耐震化を促進するため、平成17年度から平成18年度にかけて整備を行うこととされている障害者関連施設及び平成17年度に交付金化された児童関連施設について前倒しによる整備等を促進するために必要な経費を平成17年度補正予算(案)に計上したところである。 特にアスベストは、厳重な管理が必要であることから、今回の対策に沿ってできるだけ早期に除去等に取り組む必要があるので、各都道府県市におかれても所要の財政措置を講じていただくとともに、管内市町村、社会福祉法人等に対して十分指導願いたい。 なお、平成18年度予算(案)においては、厳しい財政状況の中で政策的に新たに整備するものを中心に対応することが必要であるが、必要なアスベスト除去、耐震化についても対応することとなることから、アスベスト、耐震化関係については可能な限り平成17年度補正予算での対応をお願いする。 |
(2) | 社会福祉施設の運営 |
ア | 施設の役割と適正な運営管理の推進
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イ | 感染症の予防対策等
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ウ | 福祉サービス第三者評価推進事業及び苦情解決事業の普及促進 |
(ア) | 福祉サービス第三者評価推進事業 福祉サービス第三者評価推進事業については、国と地方の役割分担を明確にしたうえで、全国レベル及び都道府県レベルにおける推進体制を整備し、同事業の更なる普及・定着を図るため、平成16年5月7日に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(以下「指針」という。)をお示ししているところである。各都道府県においては、同指針により早急に管内における第三者評価推進体制の整備に取り組むよう引き続きお願いしたい。 |
(1) | 全国の推進組織 全国社会福祉協議会が、学識経験者等で構成される「評価基準等委員会」、並びに都道府県推進組織を構成員とする「評価事業普及協議会」を設置し、福祉サービスの第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行うとともに、全国各地における評価調査者の養成に資するため、評価調査者指導者養成研修を実施しているところである。 評価事業普及協議会については、昨年6月に本年度第1回会合を開催し、各都道府県の取組状況等について情報交換を行ったところであるが、3月中に第2回会合を開催することとしているので了知願いたい。 |
(2) | 都道府県推進組織の設置 都道府県推進組織の設置状況については、平成17年12月28日現在、都道府県推進組織を設置している自治体は36都道府県であり、平成17年度中には全体で41都道府県において設置となる予定である。(次頁「都道府県推進組織設置状況一覧」参照。) 都道府県推進組織においては、第三者評価機関の認証等引き続き第三者評価事業の普及・定着に努めるとともに、推進組織が未設置の県においては、今後も引き続き同組織の整備に努められるようお願いする。 |
(参考)
都道府県推進組織設置状況一覧
(平成17年12月28日現在)
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(3) | 平成18年度予算(案) 第三者評価事業に係る地方自治体向け事業については、平成15年度から17年度までの3ヶ年事業として、都道府県推進組織の立ち上げ支援等を行う経費の補助を行ってきたところ(セーフティーネット支援対策等事業費補助金)である。 平成18年度より新たに第三者評価制度の普及・定着のための以下の事業を行うこととしているので了知の上、積極的に本事業に取り組まれるようお願いしたい。(セーフティーネット支援対策等事業費補助金150億円(平成18年度予算額(案))に計上。) (第三者評価推進関係者会議の開催)
(先駆的事業者活用事業)
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(4) | WAM NET福祉サービス第三者評価情報システム 福祉医療機構の「WAM NET」において、福祉サービス第三者評価事業の情報公開を行う環境整備を行っているところであり、昨年8月より第1段階として「評価機関情報の登録機能」及び「評価機関情報の公開機能」について運用を開始しており、また、昨年12月26日からは第2段階として、評価結果を登録する機能等について運用を開始したところである。 なお、今後第3段階として、WAM NET閲覧者が、施設の名称、所在地種類等で評価結果を検索する機能について本年3月末を目途に運用を開始することとしている。 各都道府県においては、都道府県推進組織を設置次第、第三者評価情報システムに登録し、管内における第三者評価事業の普及・定着のために第三者評価情報システムを積極的に活用するようお願いする。 |
(イ) | 苦情解決事業 |
(1) | 事業者段階における取り組み 苦情解決事業については、利用者保護の観点から仕組みを構築しているところであるが、特に公営施設における第三者委員の設置及び苦情受付窓口の設置が十分に整っていない状況にある。 ついては、管内市町村及び社会福祉施設に対し、制度の重要性を再認識させるとともに、苦情解決の仕組みに関する体制を整備するよう、引き続き指導の徹底をお願いしたい。 |
(2) | 運営適正化委員会における苦情解決の取り組み 運営適正化委員会については、公平性・中立性の確保や迅速な事務の執行など適正な運営が行われるよう、特に事務局長その他の事務職員の専従化、苦情解決合議体の最低2ヶ月に1回の開催、第三者委員向け研修会の積極的な実施について都道府県社会福祉協議会に対し、引き続き指導の徹底をお願いしたい。 |
エ | セクシュアル・ハラスメントの防止 男女共同参画基本計画(平成17年12月27日閣議決定)において、あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に努める旨が規定されているところであり、社会福祉施設内におけるセクシャル・ハラスメントについて、その防止に努めるよう管内社会福祉施設に対して指導願いたい。
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(3) | 社会福祉施設の防災対策 |
ア | 社会福祉施設の防災対策への取組 社会福祉施設は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内社会福祉施設等に指導願うとともに、特に指導監査等にあたっては、特に重点的な指導をお願いする。
《参照通知》
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イ | 老朽施設の改築整備の促進等 これまで社会福祉法人が設置する社会福祉施設の老朽化に伴う改築整備については、老朽化が著しく災害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上万全を期し難い社会福祉施設がなお相当数残されていることに鑑み、その整備を促進するため、国庫補助に当たって優先的に採択してきたところである。 また、土砂災害等により被害のおそれがあると都道府県等において指定された地すべり防止危険か所等危険区域に所在する社会福祉施設についても、施設入所者、利用者の安全確保を図る観点から当該区域外への移転整備を促進するため、国庫補助に当たって優先的に採択してきたところである。 これらの取り扱いについては、その事業の重要性に鑑み、平成18年度以降も継続するので、各都道府県市におかれては、速やかに対応願いたい。。 |
(4) | 大規模災害への対応 台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの防災対策では十分な対応は困難であることから、関係機関との十分な連携及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、民生部局においても積極的に参画願いたい。 なお、社会福祉施設は地域の防災拠点として、また、災害救助法に基づく「福祉避難所」としての役割を有していることから、今後も震災時等における緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に行っていただきたい。 |
(5) | 被災施設の早期復旧等 社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成17年3月24日付 雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき、災害発生後速やかに報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。 なお、被災した社会福祉施設等の災害復旧事業については、「社会福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)金」により国庫負担(補助)してきたところであるが、早期復旧の観点、社会福祉施設の地域の重要な防災拠点としての役割及び災害救助法に基づく「福祉避難所」としての位置付けを有していることから、平成17年度より交付金化された高齢者関連施設や児童関連施設及び平成18年度から税源移譲することとした公立施設等についても、引き続き「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」の対象とする方向で検討中なので了知願いたい。 |