地方改善事業等について(地域福祉課)

(1)  地方改善事業の実施について
 ア  隣保館及び生活館の施設整備
 隣保館及び生活館については、平成17年度まで社会福祉施設等施設整備費補助金により整備してきたが、平成18年度から地方改善施設整備費補助金により整備することとされた。
 隣保館及び生活館の施設整備に係る補助先及び補助率(都道府県:2/3、指定都市・中核市:1/2)、整備区分(創設、増築、増改築、改築及び大規模修繕)等については、平成17年度までと同様の仕組みにより、地方改善施設整備費補助金において整備することとしているが、平成18年度の整備事業に係る国庫補助協議や交付申請先については、地方厚生局から本省に変更することとしているので、ご了知願いたい。

 イ  アスベスト調査結果を踏まえた今後の対応
 平成17年8月1日付通知に基づき、平成8年度以前に竣工された地方改善施設を含む社会福祉施設等を対象に、各都道府県市のご協力の下、全国調査を実施し、平成17年11月29日に最終報告を取りまとめ公表したところである。
 調査結果を受けて、「社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の最終報告の公表及び今後の対応について(通知)(平成17年11月29日付)」等を発出し、
(ア)  未回答施設への継続的かつ強力な指導
(イ)  アスベストを有する施設等に対する除去等の早期実施、アスベストの安全管理等についての指導の徹底について
(ウ)  追加調査で措置予定又は未定と回答した施設に対する措置状況の把握
(エ)  分析調査中の施設への対応について
(オ)  措置状況別の対応及び報告等について
等について対応方お願いしているところであるので、引き続きこれらの通知に基づき適切な対応を願いたい。
 また、アスベスト除去費用については、
(ア)  社会福祉施設等施設整備費補助金の対象である隣保館については、平成17年度補正予算(案)を計上し所要の予算額を確保
(イ)  地方改善施設整備費補助金の対象である共同作業場、大型共同作業場、納骨堂及び過去に整備した共同浴場については、アスベスト除去費用を補助対象
とすることしているので、迅速な対応を改めてお願いする。
 なお、平成18年度予算(案)においては、地方改善施設整備費補助金において、隣保館、生活館等の整備も行うこととしていることから、必要なアスベスト除去については、可能な限り、平成17年度予算での対応をお願いする。

≪関係通知≫
 1  「社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の最終報告の公表及び今後の対応について(通知)(平成17年11月29日付 雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知)」
 2  「アスベスト分析調査中施設に係る追加調査について(平成17年12月6日付 雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知)」
 3  「社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)を含有する調理機器等の取り扱いについて(平成17年12月12日付 雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知)」

 ウ  隣保館運営事業等
 隣保館運営事業等については、平成14年度から、全て一般対策として実施しているところであるが、今後の施策ニーズには各般の一般対策によって的確に対応する必要があり、これまでの施策の成果が損なわれるなどの支障が生ずることのないよう、ご配慮願いたい。

 エ  アイヌ生活向上関連施策事業
 アイヌ生活向上関連施策事業については、北海道が策定した「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」に基づき事業の推進に努めることとしているので、地域の状況や事業の必要性に応じて実施するよう、管内市町村に対してご周知願いたい。


(2)  人権課題に関する啓発等の推進について
 人権課題に関する国民の差別意識は解消に向けて進んでいるものの、一部では依然として根深く存在しており、その差別の解消を図る上で啓発及び研修の実施は重要であるので、管内の行政関係職員をはじめ保健福祉に携わる関係者等に対し、積極的な啓発・研修を通じて人権課題に関する理解が深められるよう特段のご配慮を願いたい。
 また、過去に就職差別につながるおそれのある身元調査事案が発生したが、これは調査を依頼した関係者の人権問題に対する認識が十分でなかったことによるところが大きいと思われる。
 こうしたことが二度と起きないようにするためにも関係者等に対する啓発・研修は、ただ漠然と行うのではなく、具体的な事例を挙げるなど効果的なものとなるよう努めるとともに、関係事業者団体に対して、職員の採用選考に当たっては、応募者の適性と能力を基準として行うよう機会を捉えて指導・啓発を行われたい。

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