ホームレス対策について(地域福祉課)

(1)  ホームレス問題に対応するための体制整備について
 ホームレス問題への対応については、雇用、住宅、保健医療、福祉等各分野にわたる総合的な取り組みが重要である。このため、特にホームレスを多く抱える地方公共団体においては、総合的に施策を推進できるよう関係部局による連絡会議の設置など庁内体制の整備にご配慮願いたい。


(2)  実施計画の策定等について
 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づき、国は、平成15年7月末に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定し、雇用、住宅、保健医療、福祉等の各分野にわたる施策を推進するための方針を示したところである。
 地方公共団体においても、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、この基本方針等に即し、実施計画を策定することとなっている。ホームレス問題については早期にその解決を図る必要があることから、実施計画の策定が必要とされる都道府県であって実施計画を未策定の都道府県においては、迅速に実施計画を策定し、管内市町村に示すとともに、実施計画の策定が必要とされる市町村においても、早期に実施計画を策定するようご配慮願いたい。
 また、実施計画を策定した地方公共団体においては、それに基づき、地域の実情に応じて計画的に施策を実施されたい。実施計画の策定過程等にある地方公共団体においても、積極的にホームレスの自立支援に向けた施策を実施されたい。


(3)  ホームレスの実態に関する全国調査の実施について
 法附則第3条においては、法施行後5年を目途に、法律の規定の見直しを検討することとされており、基本方針においては、再度実態調査を行った上、基本方針策定後5年を目途に見直しを行うこととされている。
 これを踏まえ、平成19年1月から2月を目途に、ホームレスの実態に関する全国調査を行うことを予定している。
 当該調査については、平成15年1〜2月調査と同様に、都道府県に委託して実施することとしているので、ご協力方よろしくお願いしたい。


(4)  平成18年度のホームレス対策事業について
 平成18年度のホームレス対策事業については、引き続き総合相談推進事業や生活相談・指導、職業相談、健康診断等を行う自立支援事業等を実施することとしているので、積極的な取り組みを図るとともに、社会福祉法人、NPO等の民間団体との連携、協力の下での事業の実施を検討されたい。
 なお、ホームレス自立支援センターについては、平成17年度までは社会福祉施設等施設整備費補助金により整備してきたが、平成18年度から地方改善施設整備費補助金により整備することとされた。
 当該施設の整備に係る補助先及び補助率(都道府県:2/3・1/2、指定都市・中核市:1/2)、整備区分(創設、増築、増改築、改築及び大規模修繕)等については、平成17年度までと同様の仕組みにより、地方改善施設整備費補助金において整備することとしているが、平成18年度の整備事業に係る国庫補助協議や交付申請先については、地方厚生局から本省に変更することとしているので、ご了知願いたい。


(参考)これまでのホームレス対策の経過と今後のスケジュール
 平成14年8月   「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」公布施行
 平成15年1月〜2月 「ホームレスの実態に関する全国調査」を実施
 ・ 全国のホームレス数 581市町村で約2万5千人
 平成15年7月 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」を告示
 平成15年8月〜 基本方針に基づき各地方公共団体において実施計画を策定
 平成19年1月〜2月 ホームレスの実態に関する全国調査の実施

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