三位一体改革について

 三位一体の改革については、昨年11月の政府・与党合意において、厚生労働省としては、児童扶養手当、児童手当、施設費及び施設介護給付費等について、5,292億円の国庫補助負担金の改革及び税源移譲を実施することとされたところである。
 社会・援護局関係については、社会福祉施設等施設整備費負担(補助)金のうち、公立施設(隣保館、生活館、ホームレス自立支援センターを除く。)について、上記政府与党合意を踏まえ、平成18年度より補助制度を廃止し、税源を移譲することとしたところである。
 なお、公立施設のうち隣保館、生活館、ホームレス自立支援センターについては、地方改善施設整備費補助金において引き続き補助対象とすることとしている。
 また、生活保護については、政府・与党合意において、「国は、関係者協議会において地方から提案があり、両者が一致した適正化方策について速やかに実施するとともに、地方は生活保護の適正化について真摯に取り組む。」とされていることを踏まえ、関係諸機関に対する被保護者の所得・資産等の調査協力、年金担保貸付制度の運用の改善及び不正受給の防止・対応に関するガイドラインの策定等の事項について来年度から実施できるよう、具体案を検討しているところである。



平成18年度の三位一体改革について

平成17年11月30日に政府・与党間で合意。
12月1日に国と地方の協議の場に提示、了解。

政府・与党合意(抄)
1. 国庫補助負担金の改革について
 (2) 各分野
  ロ. 社会保障
 児童扶養手当(3/4→1/3)、児童手当(2/3→1/3)、施設整備費及び施設介護給付費等について、国庫補助負担金の改革及び税源移譲を実施する。
 生活保護の適正化について、国は、関係者協議会において地方から提案があり、両者が一致した適正化方策について速やかに実施するとともに、地方は生活保護の適正化について真摯に取り組む。
 その上で、適正化の効果が上がらない場合には、国(政府・与党)と地方は必要な改革について早急に検討し、実施する。
  ハ. 施設費
 建設国債対象経費である施設費については、地方案にも配慮し、以下の国庫補助負担金を税源移譲の対象とする。その際には、廃止・減額分の5割の割合で税源移譲を行うものとする。
 また、上記の施設費について廃止・減額し、税源移譲を行う場合には、関連する運営費等の経常的経費についても併せて見直しを行う。

厚生労働省関係の国庫補助金改革
 児童扶養手当
(3/4 → 1/3)

 ▲1,805億円
 児童手当
(2/3 → 1/3)

 ▲1,578億円
 施設整備費とこれと一体の措置

 ▲1,800億円
  ┌
  │
  │
  │
  └
施設整備費  ▲500億円
施設介護給付費  ▲1,300億円
 (国25% 都道府県12.5% → 国20% 都道府県17.5%)





 その他
 ▲109億円

合計 ▲5,292億円

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