災害対策等について(総務課)

(1)  大雪の対応について
 昨年12月中旬からの寒波襲来に伴う大雪は、各地で記録的な降雪をもたらしているところであり、例年では、これからが本格的な大雪シーズンであることを考慮すると、今後も予断を許さない状況である。このため、引き続き、各都道府県においては関係部局および管内市町村等との連携を強化し、被害状況等の情報収集に努めるとともに、災害救助法の適用等について、遺漏無きよう万全を期すること。
 なお、大雪の災害の場合、平年に比して積雪量が多く、もしくは短期間に集中的な降雪があり、除雪が追いつかず、これを放置すれば住宅が倒壊するおそれにより、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合においても、災害救助法の適用は可能であるので留意すること。


(2)  災害救助法等の運用について
 ア  災害救助に係る実施体制の整備
  (1)  都道府県における体制
 都道府県においては、特に次の事項に配慮しつつ、職員の参集体制の確保や関係部局との役割の明確化を図り、災害救助法の適用に関する決定や応急救助の実施について迅速に行われるよう留意されたい。
    a  災害救助法の適用の決定については、担当部局長が災害救助法の趣旨を十分理解し、速やかに知事等の裁決を仰ぎ、その適用の適否を判断すること。
    b  災害救助法の適用の判断に際しては、災害によっては、被害住家数のみに拘泥することなく、特殊な救助の必要性や多数の被災者の生命又は身体に危害が及ぶおそれの有無についても十分考慮すること。
    c  適切な災害救助法の適用が行われるためには、災害発生又はそのおそれがある場合に、速やかに被害状況を把握することが必要であるが、市町村との間の連絡体制が不十分である都道府県が見受けられることから、早急に連絡体制について整備するようにされたいこと。
    d  災害救助法適用後においては、被害状況、法適用状況(救助の程度、方法等)を逐次把握し、情報提供を行うよう市町村に依頼するとともに、都道府県から本省に対してもその内容について逐次情報提供すること。
  (2)  市町村への助言
 災害救助法による応急救助に係わる必要な対応については、特に次の事項に留意しつつ、管内市町村に対し実施体制の整備につき、適切な助言を行われたい。
    a  交通手段や連絡手段の途絶も想定した職員の参集体制や関係機関・施設間の連絡体制を確保させる。
    b  災害救助法担当部局のみならず、消防、保健、福祉、住宅などの部局との役割分担及び連携方法を明確にさせる。
    c  被害状況を迅速に都道府県へ報告させる。
   また、避難所の設置場所、備蓄物資の保管場所等についても、地震、風水害等各種の災害を想定した設置状況等、市町村地域防災計画の点検を図らせるよう適切な助言を行われたい。
  (3)  災害救助基準
 災害救助法の救助の実施については、災害救助基準が定められているところであるが、特別な事情がある場合には、特別基準を設定して実施することが可能である。その必要がある場合は、速やかに本省に協議され、災害現場の状況をふまえた適切な応急救助が実施されるよう留意されたい。

 イ  災害弔慰金等
 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、都道府県においても、市町村が迅速かつ的確に事務を遂行できるよう制度の周知等に特段の配慮を願いたい。


(3)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に関する施策の厚生労働省における取りまとめ窓口は、当課が担当しているので改めてお知らせするとともに、併せて都道府県内の関係部局等に対してもご周知願いたい。
 また、平成17年度から、指定した都道府県において、国と地方が共同して国民保護訓練を実施しているところであるが、今後、平成18年度における訓練の開催都道府県、時期等についても、詳細が定まり次第連絡することとしているので、開催予定となった都道府県においては協力をお願いする。

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