9.高齢者虐待防止法の施行について

(1)高齢者虐待防止法の運用について

  高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行(平成18年4月1日)に伴い、都道府県・市町村において新しい事務が生じることになる。また、権利擁護を業務の一つとする地域包括支援センターとの関係等についても整理することが必要となる。こうしたことから、現在、各自治体の事務のマニュアルとなるものを作成しているところであり、追ってお示しすることとしている。

(2)地方財政措置について

  高齢者虐待防止法の施行に伴い次のような新規業務等に係る地方財政措置を総務省に要求しているところであるので、管内市区町村に情報提供いただき、新たな制度が円滑に実施されるよう、特段のご配意をお願いしたい。

(都道府県における事務)
 ・市町村相互間の連絡調整及び情報の提供に要する経費
 ・高齢者虐待の状況等公表に要する経費

(市町村における事務)
 ・相談、指導及び助言に要する経費
 ・通報等を受けた場合の措置事務に要する経費
 ・高齢者虐待対応協力者に関する経費
 ・連携協力体制の整備等に要する経費
 ・広報その他の啓発活動に要する経費
 ・成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置に要する経費

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