9. | 高齢者虐待防止法の施行について |
(1) | 高齢者虐待防止法の運用について |
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行(平成18年4月1日)に伴い、都道府県・市町村において新しい事務が生じることになる。また、権利擁護を業務の一つとする地域包括支援センターとの関係等についても整理することが必要となる。こうしたことから、現在、各自治体の事務のマニュアルとなるものを作成しているところであり、追ってお示しすることとしている。 |
(2) | 地方財政措置について |
高齢者虐待防止法の施行に伴い次のような新規業務等に係る地方財政措置を総務省に要求しているところであるので、管内市区町村に情報提供いただき、新たな制度が円滑に実施されるよう、特段のご配意をお願いしたい。 (都道府県における事務)
(市町村における事務)
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