6. | 介護関連事業の取組について |
(1) | 三位一体改革による補助金廃止・税源移譲について |
日常生活用具給付等事業及び介護予防・地域支え合い事業のうち、次の事業については、事業創設以来相当年数が経過し、多くの自治体で実施しているもの、人件費について既に一般財源化しているもの、創設以来事業内容の変更を行っていないものなど、市町村・都道府県の事務として同化・定着していると考えられることから、18年度において国庫補助金を廃止し、税源移譲を行うこととしたところである。 なお、これらの事業については、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けていくために、必要性は高いと考えられることから、今後とも各市区町村や都道府県が地域の実情に応じて適切に取り組んでいくことが期待される。
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(2) | 介護サービス適正実施指導事業について |
ア | 平成18年度予算(案)について |
本事業は、改正後の介護保険法を円滑かつ適正に実施していくために、新たなサービス等に対応した人材の養成を行うこと等により、介護サービスの質の確保・向上を図ることを目的としており、平成18年度予算案においては、次の事業を盛り込んだところであるので、本事業の活用による積極的な取組をお願いしたい。 |
(ア) | 地域包括支援センター職員等研修事業 包括的支援事業を、地域包括支援センターが適切かつ円滑に実施できるよう、地域包括支援センター職員等の質の確保・向上を図るための研修を実施する。
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(イ) | 感染症対策指導者養成研修事業 特別養護老人ホーム等において感染症の発生を防止し、発生時に適切な対応が出来るような施設内体制を整備するため、各都道府県・指定都市において、施設管理者及び感染管理担当職員等を対象とした研修を実施する。 |
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(ウ) | 介護相談員養成研修等事業 介護相談員派遣等事業は、地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス利用者のための相談などに応じるボランティア(介護相談員)として、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、サービス担当者と意見交換等を行うことにより、事業所等における介護サービスの質の向上を図ることを目的としている。 今後、介護相談員には、
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イ | ユニットケアの推進について |
ユニットケアは、在宅に近い居住環境で、入居者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿い、他人との人間関係を築きながら日常生活を営めるように介護を行うものである。 その実現のために、個性や生活リズムを保つための個室と、他の入居者との人間関係を築くための共同生活室などのハードと、小グループごとに配置された職員による入居者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケア(個別ケア)の提供というソフトが相まって、初めて効果を発揮するものである。 特別養護老人ホームに関して言えば、これまで700を超えるユニット型施設が整備されているところであるが、実際には従来と変わらない集団ケアを行っている事例も散見される。今後、ユニットケアを推進していくためには、その質の向上に向けた取組が必要不可欠である。 ついては、各都道府県・指定都市におかれては、次の諸点にご留意願いたい。 |
(ア) | ユニットケア施設研修等事業 質の高い個別ケアを推進する観点から、ユニットケア施設研修等事業は今後ますます重要となるので、次の点にご配慮願いたい。
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(イ) | ユニット型施設開設者コンサルティング事業 ユニット型施設の開設を計画する者に対し、ユニットケアについての正しい理解の下で設計が行われているかを審査し、助言・指導することを通じて、より良いユニットケアの実現に資するため、平成16年度老人健康増進等事業として、(社)医療福祉建築協会に検討委員会が設置されたところである。 平成18年度以降にユニット型施設の開設やユニット型への改修を計画している法人等で希望するものに対しては、同協会のコンサルティングを積極的に活用するようご指導願いたい。 |
(3) | 低所得者の利用者負担の軽減について |
低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度として、「障害者施策におけるヘルパー利用者の支援措置事業」、「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業」及び「離島等地域における利用者負担の軽減措置事業」について、平成18年度予算案に所要額を計上しているところである。 このうち、「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業」については、先般の居住費・食費の見直し等に伴い、低所得者に対する十分な配慮が必要となっている。平成18年度予算案においては、すべての市区町村及び特別養護老人ホームで本事業が実施されることを前提に所要額を計上しているので、各都道府県におかれては、管内市区町村において本事業が積極的に取り組まれるよう特段のご配慮をお願いしたい。 |
(4) | 地域包括支援センターの未設置市町村における経過措置について |
専門職の確保が困難である等の事情により平成18年度当初から地域包括支援センターが設置できない市町村において、在宅介護支援センターを活用しながら、地域包括支援センターの円滑な設置につなげていくことができるよう、平成18年度予算案において、在宅介護支援センターに対する経過的補助金を計上しているところである。これに併せて、本来一括実施を必須としている包括的支援事業のうち、総合相談・支援事業を在宅介護支援センターに委託することができるような経過措置を、政令において設けることも検討しているところである。 各都道府県におかれては、本補助金を活用し、地域包括支援センターの設置に向けた準備が円滑に進められるよう、管内市区町村に周知いただくとともに、特段のご配慮をお願いしたい。 |
(5) | 平成17年度における補助金の適正な執行について |
ア | 在宅介護支援センター運営事業について |
本補助金については、会計検査院の実地検査において、複数のセンターの運営費を合算して個々のセンターの超過・不足額を相殺するといった方法や、補助対象とはならない経費を算入するなど、都道府県による審査不足や実施主体による実施要綱等の理解不足を原因とした過大交付について指摘を受けているところである。 本年度実施された会計検査による指摘件数は、昨年度の4件に対して7件と増加しており、一層厳正な執行が求められているところであるので、市区町村に対するなお一層の指導をお願いしたい。 |
イ | 介護予防・地域支え合い事業について |
本補助金については、会計検査院の実地検査において、補助対象とはならない経費を算入するなど、都道府県による審査不足や実施主体による実施要綱等の理解不足を原因とした過大交付について指摘を受けているところである。 本年度実施された会計検査による指摘件数は、昨年度の1件に対して9件と増加しており、一層厳正な執行が求められているところであるので、市区町村に対するなお一層の指導をお願いしたい。 |