◇ | 高齢者人口が増加し、認知症高齢者も増加することが見込まれる中で、介護保険制度が将来にわたり、国民の老後を支え続けることができるよう、制度の持続可能性を確保していくとともに、明るく活力ある超高齢社会の構築を図るため、改正介護保険法が昨年6月に成立した。
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◇ | このうち、制度の効率化・重点化、在宅と施設の利用者の負担の公平性を図る観点から、介護保険施設などの居住費・食費については、昨年10月に施行されている。
今後とも、各都道府県におかれては、市町村とも連携を図りつつ、事業者などに対する周知等に引き続きよろしくお願いしたい。
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◇ | 上記以外の主要な改正事項については、すでにご案内の通り、本年4月に施行されるところである。主な内容は以下のとおり。
(1) | 予防重視型システムへの転換
「新予防給付」や「地域支援事業」の創設など、介護予防を重視したシステムの構築。 |
(2) | 新たなサービス体系の確立
地域密着型サービスの創設や地域包括支援センターの創設など、認知症や一人暮らしの高齢者の方々を身近な地域で支えるためのサービス体系の構築。 |
(3) | サービスの質の向上
介護サービス情報の公表の制度化や、事業者規制の見直し、ケアマネジメントの公平・公正の確保を図るための見直しなど、介護サービスの質の向上に向けた取り組みの推進。 |
(4) | 負担のあり方、制度運営の見直し
市町村の事務負担の軽減や主体性を発揮した保険運営を図るなどの観点から、第一号保険料の設定方法や市町村の保険者機能を強化。 |
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◇ | 現在、新予防給付や地域密着型サービスに係る報酬・指定基準の改定など、施行に向けた準備を進めているところ。
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◇ | 今回の改正については、制度全般にわたる改正を行ったところでもあり、各都道府県においては、今後とも、管内市町村や関係団体等に対する周知並びに適切な指導を行い、新たな制度が円滑に導入できるよう、特段のご配意をお願いしたい。 |