1.介護保険制度改革について

 予防重視型システムへの転換(平成18年4月施行)
(1)新予防給付の創設
 要介護状態等の軽減、悪化防止に効果的な、軽度者を対象とする新たな予防給付を創設
 マネジメントは「地域包括支援センター」等が実施
(2)地域支援事業の創設
 要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防事業を、介護保険制度に新たに位置付け
 軽度者(要支援・要介護1)の大幅な増加
 軽度者に対するサービスが、状態の改善につながっていない


 施設給付の見直し(平成17年10月施行)
(1)居住費・食費の見直し
 介護保険3施設(ショートステイを含む)等の居住費・食費について、保険給付の対象外に。
(2)低所得者に対する配慮
 低所得者の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から新たな補足的給付を創設
 在宅と施設の利用者負担の公平性
 介護保険と年金給付の重複の是正


 新たなサービス体系の確立(平成18年4月施行)
(1)地域密着型サービスの創設
 身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、「地域密着型サービス」を創設
(例)小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、認知症高齢者専用デイサービス、夜間対応型訪問介護等
(2)地域包括支援センターの創設
 地域における@)介護予防マネジメント、A)総合的な相談窓口機能、B)権利擁護、C)包括的・継続的マネジメントの支援を担う「地域包括支援センター」を創設
(3)居住系サービスの充実
ケア付き居住施設の充実
有料老人ホームの見直し
 一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加
 在宅支援の強化
 高齢者虐待への対応
 医療と介護との連携


 サービスの質の確保・向上
(1)情報開示の標準化
 介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務付け
(2)事業者規制の見直し
 指定の更新制の導入、欠格要件の見直し等
(3)ケアマネジメントの見直し
 ケアマネジャーの資格の更新制の導入、研修の義務化等
 指定取消事業者の増加など質の確保が課題
 利用者によるサービスの選択を通じた質の向上
 実効ある事後規制ルール
 ケアマネジメントの公平・公正の確保


 負担の在り方・制度運営の見直し(平成18年4月施行)
(1)第1号保険料の見直し
(1)設定方法の見直し
 低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映した保険料設定に〔政令事項〕
(2)徴収方法の見直し
 特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、障害年金へ拡大
 特別徴収対象者の把握時期の複数回化
(2)要介護認定の見直し
申請代行、委託調査の見直し
(3)市町村の保険者機能の強化
都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の関与を強化
市町村長の事業所への調査権限の強化
市町村事務の外部委託等に関する規定の整備
 低所得者への配慮
 利用者の利便性の向上
 市町村の事務負担の軽減
 より主体性を発揮した保険運営


2.平成18年度の施策の展開

 ○ 改正介護保険法の円滑な施行
  ◇ 高齢者人口が増加し、認知症高齢者も増加することが見込まれる中で、介護保険制度が将来にわたり、国民の老後を支え続けることができるよう、制度の持続可能性を確保していくとともに、明るく活力ある超高齢社会の構築を図るため、改正介護保険法が昨年6月に成立した。

  ◇ このうち、制度の効率化・重点化、在宅と施設の利用者の負担の公平性を図る観点から、介護保険施設などの居住費・食費については、昨年10月に施行されている。
 今後とも、各都道府県におかれては、市町村とも連携を図りつつ、事業者などに対する周知等に引き続きよろしくお願いしたい。

  ◇ 上記以外の主要な改正事項については、すでにご案内の通り、本年4月に施行されるところである。主な内容は以下のとおり。
(1) 予防重視型システムへの転換
 「新予防給付」や「地域支援事業」の創設など、介護予防を重視したシステムの構築。
(2) 新たなサービス体系の確立
 地域密着型サービスの創設や地域包括支援センターの創設など、認知症や一人暮らしの高齢者の方々を身近な地域で支えるためのサービス体系の構築。
(3) サービスの質の向上
 介護サービス情報の公表の制度化や、事業者規制の見直し、ケアマネジメントの公平・公正の確保を図るための見直しなど、介護サービスの質の向上に向けた取り組みの推進。
(4) 負担のあり方、制度運営の見直し
 市町村の事務負担の軽減や主体性を発揮した保険運営を図るなどの観点から、第一号保険料の設定方法や市町村の保険者機能を強化。

  ◇ 現在、新予防給付や地域密着型サービスに係る報酬・指定基準の改定など、施行に向けた準備を進めているところ。

  ◇ 今回の改正については、制度全般にわたる改正を行ったところでもあり、各都道府県においては、今後とも、管内市町村や関係団体等に対する周知並びに適切な指導を行い、新たな制度が円滑に導入できるよう、特段のご配意をお願いしたい。

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