(1) |
平成16年改正法の国会審議において、公的年金一元化が大きな議論に。
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改正法附則第3条第1項及び第2項が衆議院修正で追加され、政府は、「公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする」とされた。
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(2) |
平成17年4月1日の衆参本会議で「年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する決議」が行われ、これに基づき、国会に「年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議」が設置された。
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同年4月8日より7月29日まで計8回、公的年金制度の必要性や国民皆年金の意義など根本的なテーマを含め、幅広い、精力的な御議論が行われてきた。 |
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(1) |
被用者年金の一元化について、処理方針をできるだけ早く取りまとめる旨の総理指示を受け、平成17年10月3日、「被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁連絡会議」を設置。
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(2) |
同年12月7日、関係省庁連絡会議において、議論を重ねてきた様々な課題について、「被用者年金一元化に関する論点整理」を取りまとめ。
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(3) |
同年12月14日、与党年金制度改革協議会において、「被用者年金一元化についての考え方と方向性」を取りまとめ。 |
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↓
与党年金制度改革協議会の「考え方と方向性」を重く受け止め、今後、政府・与党が連携して基本方針を取りまとめていく。なお、本年1月16日、「被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会」の初会合を開催。 |
被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁連絡会議の設置について(
PDF:31KB)
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平成17年12月7日
被用者年金制度の一元化等に
関する関係省庁連絡会議 |
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1. |
被用者年金一元化の趣旨
○ |
被用者年金各制度は共通点があり、これらの一元化をまず進めることは、公的年金制度全体の一元化をも展望する上で不可欠なものである。 |
○ |
今般の一元化は、平成13年の閣議決定に照らして制度の安定性と公平性の確保を図るとの観点から、更なる財政単位の拡大と費用負担の平準化を図り、国民の安心と信頼を高めるための有効な手段である。具体的には、賦課方式に移行しつつある各制度の支え手を広げる等の意義があるのではないか。 |
○ |
民間との公平性の確保という観点を被用者年金一元化の趣旨に含めて一元化の推進を図ることが重要ではないか。
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2. |
各制度に共通する給付に係る負担の水準の相違について
○ |
各制度に共通する給付(「1・2階部分」)に係る保険料率(%)
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厚生年金 |
国共済 |
地共済 |
私学共済 |
2005年度 |
14.288 |
13.5 |
12.7 |
9.9 |
将来 |
18.3 |
16.5〜16.8 |
16.2〜16.6 |
2017年度以降 |
2020年度以降 |
2027年度以降 |
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○ |
「1・2階部分」の財政単位を1つにして被用者年金の受給者全体を被用者年金の被保険者全体で支えることが被用者年金一元化の本旨である。 |
○ |
「1・2階部分」の保険料率を統一するとともに、積立金を「1・2階相当分」とそれ以外に仕分けることが必要である。 |
○ |
保険料率統一のスケジュールは、厚生年金の保険料率の毎年度の引上げ幅や上限に達する時期、加入者や事業主の負担増、既存の一元化に向けた措置との整合性等を十分に考慮して検討することが必要である。 |
○ |
加入者や事業主の負担増等を考慮すれば、段階的に保険料率を統一していくことが基本ではないか。 |
○ |
一元化後の保険料率については、(1)各制度とも保険料率を法定する、(2)統一に向けたルールを決めた上で共済の保険料率は自主決定(定款)を尊重する、などの考え方がある。
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3. |
各制度に共通する給付に係る制度的な差異の取扱いについて
○ |
遺族年金の転給など共通の給付に係る制度的な差異は基本的に解消し、公平性を高めることが必要である。 |
○ |
経過的な措置に係る差異は、基本的に存置するべきである。
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4. |
被用者年金一元化の形態と年金事務処理について
○ |
一元化の形態は、制度又は事務組織の統合という考え方のほか、既存の事務組織を活用しつつ一元化の本旨に沿った財政単位の一本化を行う考え方など、様々なバリエーションがあり、それぞれにメリット・デメリットがあることから、総合的な判断が必要である。 |
○ |
既存の運営組織を活用して財政単位の一本化を実現すれば、実質的に一元化の本旨に叶うのではないか。組織を統合すれば、システムや人員などの移行コストが大きくなるのではないか。 |
○ |
様々な年金制度に加入していても記録に基づく年金相談等を1か所で受けられるよう、情報共有化を推進すべきである。一元化の実施には、十分な期間を考慮することが必要である。
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5. |
積立金の取扱いについて
○ |
共済の保有する積立金の中で、厚生年金の積立金の水準に見合った額を「1・2階部分」の共通財源に充てる必要がある。 |
○ |
当該積立金の管理・運用については、(1)基本的な運用ルールは統一する、(2)設定された予定運用利回りの下で各制度が独自に運用ルールを策定する、などの考え方がある。 |
○ |
積立金の運用方法を限定すれば、私学振興の後退、地域経済への影響などが懸念されるのではないか。
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6. |
職域部分の取扱いについて
○ |
職域部分は公務員制度の一環としての検討が必要であり、身分上の制約や民間の企業年金の普及状況に照らせば妥当なものとも考えられるのではないか。公務員等を巡る諸状況との関連でも在り方の検討が必要ではないか。 |
○ |
民間準拠の観点から企業年金との水準の均衡の検討が必要であり、その際、退職金も含めた均衡を考慮することが必要ではないか。少なくとも民間準拠の水準が保証される仕組みの検討が必要ではないか。 |
○ |
積立方式に制度を変更する場合、いわゆる「二重の負担」の問題が発生することをどう考えるか。 |
○ |
既裁定者の給付の減額は、憲法上の財産権の問題を生じるおそれがあり、困難ではないか。未裁定者の過去期間も、既裁定者との均衡の確保が必要ではないか。他方、少子・高齢化の中では、既裁定者にも一定程度の我慢を御願いせざるを得ないのではないか。 |
○ |
仮に職域部分をなくしてしまう場合には、法の下の平等の観点から、企業年金に加入できない公務員に別途の年金の途を開くべきではないか。
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7. |
加費用について
○ |
恩給制度から共済年金制度への切り替えに伴い、恩給期間に係る年金額の費用を国、地方が負担するものであり妥当ではないか。 |
○ |
追加費用の対象者の大半は既裁定者であり、既裁定者の給付の減額等に関し、6.に掲げた論点についてどのように考えるか。 |
○ |
旧軍人・文官の恩給や戦傷病者・戦没者遺族の年金とのバランスに留意することが必要ではないか。
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8. |
福祉施設について
○ |
福祉施設については、(1)共済では福祉施設の財源に年金保険料を充当せず、年金財源に影響を与えていないことから、特に問題はない、(2)年金積立金からの建設費の貸付については、「1・2階相当分」の積立金の運用の観点から検討が必要、などの考え方がある。
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9. |
合意形成について
○ |
一元化の方向性を決定する過程において、関係者の理解を得るとともに、関係者の参加のもと合意形成を図る必要があるのではないか。また、今後の国民的議論の中で、どのような方向で考えていくか。 |
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被用者年金一元化についての考え方と方向性(
PDF:66KB)
平成18年度予算編成大綱(抜粋(
PDF:11KB)
公的年金制度の一元化に向けてのこれまでの取組み
公的年金制度の沿革
(注) |
明治8年に海軍退隠令、同9年陸軍恩給令、同17年に官吏恩給令が公布され、これが明治23年、軍人恩給法、官吏恩給法に集成され、これが大正12年恩給法に統一された。 |
保険料率(掛金率)の引上げ見通し(
PDF:21KB)
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厚生年金 |
国共済 |
地共済 |
私学共済 |
2005年度 |
14.288 |
14.638 |
13.738 |
10.814 |
将来 |
18.3 |
18.8 |
18.5 |
2017年度以降 |
2020年度以降 |
2027年度以降 |
|
厚生年金 |
国共済 |
地共済 |
私学共済 |
2005年度 |
14.288 |
13.5 |
12.7 |
9.9 |
将来 |
18.3 |
16.5〜16.8 |
16.2〜16.6 |
2017年度以降 |
2020年度以降 |
2027年度以降 |
(出典:社会保障制度審議会年金数理部会資料) |
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○ |
厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)(抄) |
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○ |
地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年九月八日法律第百五十二号)(抄)
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第 |
一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。 |
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(目的)
第 |
一条 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行なうこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方議会議員及び地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。 |
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○ |
国家公務員共済組合法
(昭和三十三年五月一日法律第百二十八号)(抄) |
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○ |
私立学校教職員共済法
(昭和二十八年八月二十一日法律第二百四十五号)(抄)
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|
(目的)
第 |
一条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。 |
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(目的)
第 |
一条 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。 |
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年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する決議(
PDF:96KB)