基礎年金国庫負担割合の引上げとその道筋

【年金制度改正法附則第15条】
平成17年度及び平成18年度において、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引き上げるものとする。

<平成16年度与党税制改正大綱>
平成17年度及び18年度において、わが国経済社会の動向を踏まえつつ、いわゆる恒久的減税(定率減税)の縮減、廃止とあわせ、三位一体改革の中で、国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行う。これにより、平成17年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担割合の段階的な引き上げに必要な安定した財源を確保する。
【年金制度改正法附則第16条】
特定年度(国庫負担割合が2分の1に完全に引き上げられる年度)については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までのいずれかの年度を定めるものとする。

<平成16年度与党税制改正大綱>
平成19年度を目途に、年金、医療、介護等の社会保障給付全般に要する費用の見通し等を踏まえつつ、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点から、消費税を含む抜本的税制改革を実現する
図



平成16年度税制改正大綱(抜粋)(平成15年12月17日自由民主党・公明党)

 平成16年度税制改正において年金課税の適正化を行う。この改正により確保される財源は、平成16年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担の割合の引上げに充てるものとする。
 平成17年度及び平成18年度において、わが国経済社会の動向を踏まえつつ、いわゆる恒久的減税(定率減税)の縮減、廃止とあわせ、三位一体改革の中で、国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行う。これにより、平成17年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担割合の段階的な引き上げに必要な安定した財源を確保する
 (略)
 平成19年度を目途に、年金、医療、介護等の社会保障給付全般に要する費用の見通し等を踏まえつつ、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点から、消費税を含む抜本的税制改革を実現する。


平成17年度税制改正大綱(抜粋)(平成16年12月15日自由民主党・公明党)

 平成16年度与党税制改正大綱の考え方に沿って、平成17年度税制改正において、定率減税を2分の1に縮減する。なお、今後の景気動向を注視し、必要があれば、政府・与党の決断により、その見直しを含め、その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応する。(略)
1.  国・地方を通ずる個人所得課税
 平成16年度与党税制改正大綱の考え方に沿って、平成17年度税制改正において、定率減税を2分の1に縮減する。平成18年度においては、わが国経済社会の動向を踏まえつつ、いわゆる三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実現し、あわせて国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の見直しを行う。(略)
 さらに、平成19年度を目途に、長寿・少子化社会における年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通し等を踏まえつつ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現する。


平成18年度税制改正大綱(抜粋)(平成17年12月15日自由民主党・公明党)

 定率減税については、平成16年度及び17年度の与党税制改正大綱の考え方に沿って、17年度は半減したところであり、18年度においては、経済状況の改善等を踏まえ、廃止する。なお、今後の景気動向を注視し、必要があれば、政府・与党の決断により、その見直しを含め、その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応する。(略)また、税制面においても、平成19年度を目途に、少子・長寿化社会における年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通し等を踏まえつつ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組んでいく。(略)
 国・地方を通ずる個人所得課税(税源移譲等)
 いわゆる三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への恒久措置として、3兆円規模の本格的な税源移譲を実施する。(略)
 また、平成16年度及び17年度の与党税制改正大綱の考え方に沿って、定率減税を廃止する。



児童手当・年金国庫負担について(PDF:49KB)

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