離婚時の年金分割

【第3号被保険者期間についての厚生年金の分割】(平成20年4月実施)
 ○  被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とし、その旨を法律上明記したところ。
 ○  第3号被保険者期間(施行後の期間)は、以下の場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できる。
 (1)  夫婦が離婚した場合
 (2)  分割を適用することが必要な事情にあると認める場合(配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など。具体的要件等については、厚生労働省令で規定)
【離婚時の厚生年金の分割】(平成19年4月実施)
 ○  離婚した場合には、第3号被保険者期間の分割の対象とならない期間(共働き期間など)も含め、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができる。
 ○  分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分が限度。
 ○  施行日以降に成立した離婚が対象であるが、施行日以前の保険料納付記録も分割対象となる。

【離婚した場合の厚生年金の分割のイメージ】
【離婚した場合の厚生年金の分割のイメージ】の図

 当事者への情報提供の開始(平成18年10月実施)

 離婚時における厚生年金の分割を行うにあたって、当事者は、社会保険庁長官に対して、標準報酬改定請求を行うために必要な情報を請求することができる。情報提供の手続き等、その詳細については厚生労働省令で規定(※)。

 離婚時等における厚生年金の分割制度についての実務者会合について

 離婚・3号分割に係る政省令事項は、民法などの私法分野が深く関係するものであり、司法当局と密接に連携して検討・作成する必要がある。このため、現在、厚生労働省、司法当局、共済各省等を含めた実務者会合を開催しているところ。

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