国民年金保険料の多段階免除制度(平成18年7月施行)
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国民年金の保険料の多段階免除制度について |
被保険者本人、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主のいずれの前年所得が一定所得以下である場合、申請により、各段階の負担能力に応じて国民年金の保険料が免除される。 |

保険料免除を受けた場合の年金給付(国庫負担1/3の場合)![]() |
保険料免除を受けた場合の年金給付(国庫負担1/2の場合)![]() |
免除の対象となる所得(収入)の目安
※( )内は給与所得者の年収ベースです。 |
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※ | 多段階免除制度は、本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。 (若年者納付猶予制度は本人と配偶者が、学生納付特例制度は本人が免除基準に該当していることが必要です。) |
※ | 4人世帯、2人世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得(収入)がある世帯の場合です。 |
※ | 社会保険料控除などの控除額が各個人で異なるためこの表は目安となります。 |