・ | 中村科学器械工業株式会社は、液晶の原料として用いられる新規化学物質に関し、同社が受けた化審法第3条第1項第5号の規定に基づく確認(以下「少量新規確認」という。)に係る輸入可能数量(平成18年度、600kg)を超えて、平成18年4月から5月にかけて計1140kgを輸入していました。これは、同法第3条第1項の違反(製造等の届出に係る違反)に当たります。 |
・ | 当該輸入は、化審法第4条の2第4項の規定に基づきチッソ株式会社が当該物質に関して受けた確認(低生産量確認)に係る通知書を、中村科学器械工業株式会社が借り受けることにより行われていました。しかしながら、同法の確認に基づく新規化学物質の製造・輸入は、当該確認を受けた者に対してのみ認められるものであり、確認の通知書を他者との間で貸与・借用することは認められません。 |
・ | 上記の輸入可能数量を超えての輸入は、一連の輸入の審査窓口となった門司税関の指示により、中村科学器械工業株式会社が経済産業省に対し当該行為の妥当性について照会を行ったことから発覚しました。また、同社は、3省から「当該輸入には違法性がある」旨の指摘を受け、輸入の経緯等について3省の調査を受けていた最中であったにもかかわらず、同社の少量新規確認に係る輸入可能数量600kg分がなお利用可能であるとの誤った解釈により、平成18年6月、再度当該物質380kgを輸入しました(再度、同法第3条第1項の違反に該当)。 |
・ | なお、上記化審法違反に該当する当該物質の一連の輸入については、全体数量として見ればチッソ株式会社が受けた低生産量確認に係る輸入可能数量の範囲内であり、環境を経由した人及び動植物への影響が生ずるおそれは無いものと考えられます。 |