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(重点事項)


1 中高年者縦断調査(仮称)について
 本調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者50歳から59歳の男女を調査対象として、その『健康・就業・社会活動』について、意識面・事実面の変化の過程を継続的に調査し、行動の変化や事象間の関連性を把握し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画、実施、評価のための基礎資料を得ることを目的として平成17年度から実施する。平成13年度から実施した「21世紀出生児縦断調査」及び平成14年度から実施した「21世紀成年者縦断調査」と同様に同一の調査客体に対し継続的に行う縦断調査である。
 調査客体は、平成16年国民生活基礎調査の調査地区内の約4万3千人とし、調査時期は、本年11月を予定している。また、調査系統は、保健所経由とし、調査員が調査対象を確認の上、調査票を配付し、被調査者自らが記入したものを後日密封により調査員が回収する方法を考えている。


2 医療施設調査について
 本調査は、全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、その診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とした調査であり、静態調査及び動態調査で構成されている。静態調査は、昭和50年から3年ごとに全施設の詳細な実態を把握することとし、動態調査は、施設の開設・廃止等の状況を毎月把握することとしている。 平成17年度は10月1日現在で静態調査を実施することとしている。


3 患者調査等について
 患者調査は、全国の医療施設を利用する患者について、傷病及び受療の状況並びに在院日数など国民の受療の実態を地域別に明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として昭和59年度から3年ごとに実施している。
 また、平成8年度から付帯調査として、患者本人から、患者の医療に対する認識や行動を明らかにするため、受療行動調査を同時期に実施している。
 平成17年度は9月に患者調査(退院票)を、10月中旬に患者調査(退院票除く)及び受療行動調査を実施することとしている。


4 厚生労働省における電子政府の推進について
(1)申請・届出等手続のオンライン化について
 政府においては、「e−Japan重点計画−2003」(平成15年8月8日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)、「電子政府構築計画」(2003年(平成15年)7月17日、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)等により、国民・企業等申請者と行政の間でやり取りされている申請・届出等手続について、平成15年度末までにオンラインで行えるようにすることとされており、厚生労働省においては、平成15年度末までにほとんどすべての申請・届出等手続のオンライン化を実施した。
 また、厚生労働省が所管する法令に基づく行政手続等のうち地方公共団体で扱うものについては、平成16年3月に、オンライン化に際して参考とする指針として「地方公共団体における行政手続等のオンライン化に係る実施方策」を各都道府県に対して提示している。

 表 厚生労働省所管法令に基づく申請・届出等手続のオンライン化(実施方策の提示)
 の実施状況(平成15年度末現在)
区分 手続数
厚生労働省が扱う申請・届出等手続 1881手続
地方公共団体が扱う申請・届出等手続 1387手続
(注)地方公共団体が扱う申請・届出等手続については、オンライン化に際して参考にする指針として実施方策を提示した手続数

(2)今後について
 今後は、オンラインの利用促進を図っていくことが極めて重要な課題であることから、昨年6月に「電子政府構築計画」が一部改定され、年間申請件数が多い手続を重点に、利用者がオンライン利用の利便性を実感できるように取り組むこととされている。

 さらに、「今後の行政改革の方針」(平成16年12月24日閣議決定)においても、法令に基づくすべての行政手続を抜本的に見直し、2割以上の行政手続について、削減、添付書類の削減・廃止、申請・届出等の頻度軽減等を行うこととされ、特に、年間申請件数10万件以上の手続については、各手続ごとに、費用対効果や利用促進の誘引策等も勘案しつつ、利用者視点に立ったシステム整備、サービスの改善、業務の効率化による実費の手数料への適切な反映や添付書類を含め手続そのものの簡素化・合理化の徹底、処理期間の短縮等の具体的利用促進措置とその実施期限、利用率の目標等を定めた行動計画(アクション・プラン)を平成17年度末までのできる限り早期に策定するなど、より具体的な目標設定がなされたところである。

 オンライン利用の普及方策としては、ホームページ及び広報誌等各種媒体を活用し、オンラインで行える手続、その利用方法、利便性(オンライン利用の際の処理期間、手数料等)などを周知すること、また、オンライン利用状況や改善要望等の把握・分析を行い、的確な利用説明会、講習会の開催や申請窓口、関係団体を通じた普及・啓発を行うこと等があげられる。


(参考1)
 電子政府構築計画(抄)
 (2004年(平成16年)6月14日一部改定、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
 第2 施策の基本方針
I 国民の利便性・サービスの向上
 オンライン利用の促進のための環境整備
(1)オンライン利用の促進方策
 国の行政機関が扱う申請・届出等手続のオンライン化の基盤が整ったところであり、今後は、この整備された基盤を活用し、オンライン利用の向上を図っていくことが重要である。
 オンライン利用については、我が国のインターネット普及率と同程度となるよう目指すものとするが、オンラインの利用は国民等利用者の選択によることから、これを促進させるため、年間申請件数の多い(年間申請件数10万件以上)手続を重点に、業務の効率化による実費の手数料への適切な反映、添付書類を含め手続そのものの簡素化・合理化の徹底、業務処理の短縮化を図り、オンライン利用の利便性を実感できるようにする
 このため、各府省は、2005年度末(平成17年度末)までに以下の取組を実施する。

 e-Govイーガブ及び各府省のホームページ並びに広報誌等各種媒体を活用し、オンラインで行える手続、その利用方法、利便性(オンライン利用の際の処理期間、手数料等)などを周知する。また、オンライン利用状況や改善要望等の把握・分析を行い、的確な利用説明会、講習会の開催や申請窓口、関係団体を通じた普及・啓発を行う。



(参考2)
 今後の行政改革の方針(抄) (平成16年12月24日閣議決定)

 1 政府及び政府関係法人のスリム化等
(1) 国民の期待に応えるスリムで効率的な政府の実現
 情報通信技術の活用
(イ) 行政手続のオンライン化による組織・業務の減量・効率化の実をあげるため、法令に基づくすべての行政手続を抜本的に見直し、2割以上の行政手続について、削減、統合・ワンストップ化、添付書類の削減・廃止、申請・届出等の頻度軽減、処理期間の短縮等を行う。特に、年間申請件数10万件以上の手続については、後掲5(1)アに掲げる行動計画の策定を通じて、思い切った合理化を実施する。
 5 電子政府・電子自治体の推進
(1) 電子政府の推進
 国民の利便性・サービスの向上
(ア) オンライン利用促進
(@) 各府省において、年間申請件数の多い(年間申請件数10万件以上)手続、企業が行う頻度の高い手続、オンライン利用に関する企業ニーズの高い手続等を「オンライン利用促進対象手続」として定め、各手続ごとに、費用対効果や利用促進の誘引策等も勘案しつつ、利用者視点に立ったシステム整備、サービスの改善、業務の効率化による実費の手数料への適切な反映や添付書類を含め手続そのものの簡素化・合理化の徹底、処理期間の短縮等の具体的利用促進措置とその実施期限、利用率の目標等を定めた行動計画(アクション・プラン)を平成17年度末までのできる限り早期に策定し、公表する。

(A) (略)

(B) 年間申請件数の多い手続、企業等からのニーズの高い手続(登記関係手続、自動車保有関係手続等)で、オンライン化未実施のもの(一部未実施を含む。)については、できるだけ早期に全国的なオンラインサービスを実現する。また、企業コストの軽減や行政運営の効率化等を図る観点から、企業を対象とした手続は基本的にオンライン利用されるよう、関係団体等への周知、要請等を行う

(2) 電子自治体の推進
 電子自治体の推進については、すべての地方公共団体において情報通信技術を利用した質の高い行政サービスを提供していくとともに、地方公共団体ごとのシステム開発に伴う重複投資の回避や円滑な相互接続・連携による効率的で質の高い電子自治体を構築していく観点から、総務省が中心となって、以下の施策に重点的に取り組む。

 地方公共団体が取り扱う手続のうち主要な申請・届出等手続についてのオンライン化を推進するために引き続き必要な支援を行う等、行政手続のオンライン化に係る地方公共団体の取組を一層促進する。

 電子自治体業務の標準化・共同化により、業務・システム全体を最適化する観点から、情報通信技術を活用した業務改革を推進するとともに、電子自治体業務の共同処理センターの運用を民間に委託する「共同アウトソーシング」を推進し、低廉なコストで高い水準の運用を実現する。各地方公共団体においては共同アウトソーシングの推進等による効率的な電子自治体の構築を推進する。




(参考3) 厚生労働省電子申請・届出システムのイメージ図

図


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