戻る

2 中国残留邦人等に対する援護について

   中国残留邦人等対策の充実に関しては、これまでに、永住帰国者の受入れ及び帰国者等の定着自立促進を目指し、各都道府県の御協力のもと、種々の施策を講じているところ、平成16年度においては、中国帰国者定着促進センターの入所期間の延長、中国帰国者自立研修センターにおける職場体験学習及び中国帰国者支援・交流センター(以下、「支援・交流センター」という。)における高齢帰国者向け日本語教室の開設といった施策を実施することにより、中国残留邦人等に対する支援の充実が図られたところである。
 平成17年度においては、中国残留邦人等の高齢化を踏まえ、次のとおり自立支援通訳の派遣期間の拡充を図ることとしている。
 今後とも、厚生労働省においては、中国帰国者等への継続的な支援施策を行うこととしているので、各都道府県におかれても一層の御協力をお願いしたい。
 特に、東京、大阪、福岡に開設された支援・交流センターにおいては、帰国後4年目以降の者も対象とし、就労に結びつく日本語習得支援や生活相談、地域社会から孤立しがちな中国帰国者やその家族が地域の人々と接点を持ち社会的自立を図ることを目指した事業を実施しており、その役割は重要なものとなっているので、同センターによる事業の趣旨を御理解の上、さらなる御協力をお願いしたい。
 また、各地域に定着している中国帰国者については、従来から、国が実施する事業以外に、各地方公共団体やボランティア団体等が独自に日本語教育をはじめとする自立支援に取り組んでいただいているところと承知しているが、中国帰国者の高齢化が進展していることなどから、より一層の支援強化が必要となっているところである。このため、各都道府県においても、帰国者は地域住民であるとの観点から、ボランティア団体等とも連携しつつ、さらなる支援の充実を図るよう、御協力をお願いしたい。


 自立支援通訳の派遣期間の拡充
 永住帰国した中国帰国者等が医療機関を受診する場合等に派遣する自立支援通訳の派遣期間については、従来、定着後3年以内(ただし、医療機関及び介護保険利用の場合は4年目も認めている。)としてきたところであるが、高齢化した中国帰国者は、医療等に関する専門的な日本語を理解することが困難であることが多いため、医療関係者と十分な意思疎通が図れないことが多くなっている現状にかんがみ、医療や介護に限定し、自立支援通訳を定着後5年目以降も派遣する。

  (参考)
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
  (国等の責務)
  第 4条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等の地域社会における早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
  2  国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。

  第 5条 国及び地方公共団体は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援のための施策を有機的連携の下に総合的に、策定し、及び実施するものとする。


トップへ
戻る