3 消費生活協同組合の指導・育成について(地域福祉課)
(1) | 健全な運営の確保について 生協は生協法に基づく特別の法人であり、税制においても普通法人に比べ優遇されているように、その社会的責務は非常に大きく、信頼と責任ある経営が求められている。都道府県においては、今後とも、適正な運営体制と事業の健全性が確保されるよう、以下の点に留意の上、所管する生協の指導に特段の配慮を願いたい。
|
(2) | 個人情報保護法への対応 今般、「消費生活協同組合における個人情報の保護の適正な取扱いについて」(平成16年12月17日社援地発第1217001号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)においてお示ししているとおり、「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月1日に全面的に施行されることとなっており、生協に関しても、同法に基づく個人情報の適正な取扱いが求められることとなる。 都道府県においては、同法の全面施行に向けた準備に遺憾のないよう、貴管下組合に対し周知するとともに、必要な支援を図られたい。 |
(3) | 政治的中立の確保 生協の政治的中立の確保については、生協法第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために利用してはならない」と規定しているところであり、組合が法の趣旨を十分尊重し、いやしくも政治的中立の観点から批判や誤解を招くことのないよう引き続き指導願いたい。 |
組合数 | 1,146組合(うち大臣認可 101組合) |
組合員数 | 5,628万人 |