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2 地方改善事業等について(地域福祉課)

(1)  地方改善事業の実施
 地域改善事業
 地域改善事業については、平成14年度から、全て一般対策として実施しているところであるが、今後の施策ニーズには各般の一般対策によって的確に対応する必要があり、これまでの施策の成果が損なわれるなどの支障が生ずることのないよう、配慮願いたい。

 アイヌ生活向上関連施策事業
 アイヌ生活向上関連施策事業については、北海道が策定した「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」に基づき事業の推進に努めることとしているので、地域の状況や事業の必要性に応じて実施するよう、管内市町村に対して周知願いたい。

 地方改善施設設備整備費の地方改善施設整備費への統合
 平成17年度から、地方改善施設設備整備費(大型共同作業場及び共同作業場の初度設備等)については、国庫補助申請事務の簡素合理化等を図る観点から、地方改善施設整備費へ統合する予定であるのでご留意願いたい。

(2)  人権課題に関する啓発等の推進
 人権課題に関する国民の差別意識は解消に向けて進んでいるものの、一部では依然として根深く存在しており、その差別の解消を図る上で啓発及び研修の実施は重要であるので、管内の行政関係職員をはじめ保健福祉に携わる関係者等に対し、積極的な啓発・研修を通じて人権課題に関する理解が深められるよう特段の配慮を願いたい。
 また、過去に就職差別につながるおそれのある身元調査事案が発生したが、これは調査を依頼した関係者の人権問題に対する認識が十分でなかったことによるところが大きいと思われる。
 こうしたことが二度と起きないようにするためにも関係者等に対する啓発・研修は、ただ漠然と行うのではなく、具体的な事例を挙げるなど効果的なものとなるよう努めるとともに、関係事業者団体に対して、職員の採用選考に当たっては、応募者の適性と能力を基準として行うよう機会を捉えて指導・啓発を行われたい。


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