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1 福祉関係事業者における個人情報保護について(総務課)

(1)  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の全面施行(平成17年4月1日)に向け、個人情報取扱事業者である社会福祉事業を実施する事業者(以下「福祉関係事業者」という。)が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するためのガイドラインを平成16年11月30日付けで定めたところ(雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)であるので、貴管内の関係機関・関係団体に対する周知方よろしくお願いしたい。

(2)  本ガイドラインの対象となる事業者は老人関係を除く福祉関係事業者一般である。
 なお、老人関係の福祉関係事業者が保有する個人情報については、別途「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が、昨年12月24日付けで定められている。(医政局長、医薬食品局長、老健局長連名通知)

(3)  対象となる情報は、福祉サービス利用者のみならず、利用者の家族、施設の職員、ボランティア等の個人情報も含まれる。
 また、法は、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等には適用されないため、これらの機関が行う事業については、本ガイドラインの対象から除かれるが、地方公共団体等が行う事業についても個人情報の適正な取扱いをお願いしたい。
 なお、法令上「個人情報取扱事業者」として義務等を負うのは、識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない事業者を除くものとされているが、個人情報取扱事業者に当たらない事業者にあっても、法令や本指針等の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに取り組むことが期待されている。

(4)  福祉関係事業者の主な責務は以下のとおりである。
 利用目的の特定等(利用目的はできる限り特定しなければならない。)
 利用目的の通知等(個人情報を取得した場合は速やかに本人に通知し、又は公表しなければならない。)
 個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保
 安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督(データ漏洩時の報告連絡体制を整備すること等)
 個人データの第三者提供の制限(法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。)
 原則として本人から個人データの開示を求められた場合には、開示しなければならない。(ただし、本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合には開示しないことができる。)

(5)  法第51条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第11条の規定により、各都道府県、政令指定都市及び中核市は、福祉関係事業者に対し、法第32条(報告の徴収)、法第33条(助言)及び法第34条(勧告及び命令)の権限を有することとなるので、福祉関係事業者における個人情報の保護に関する指導監督につき、遺憾なきよう期されたい。

(6)  なお、全国社会福祉協議会においては、別途、(1)各施設種別協議会及び社会福祉協議会への周知を図るとともに、(2)「Q&A集」を作成することを予定していることを申し添える。
 また、厚生労働省においては、現在、認定個人情報保護団体の認定についても検討を進めているところである。


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